○千曲市多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年9月26日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等、農業の有する多面的機能の維持、発揮を図るための事業に対し、予算の範囲内において交付金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び交付額)

第2条 交付の対象者は多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1第2及び別紙2第2に規定する対象組織のうち、千曲市内の農用地、水路、道路等の地域資源の保全管理等を行うもの(以下「対象組織」という。)とする。

2 交付金の交付対象となる経費及び交付額は、次のとおりとする。

交付金の区分

経費の内容

交付額

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1の第1に定める農地維持活動を実施するのに要する経費

実施要綱別紙1第7に定める金額

資源向上支払交付金

実施要綱別紙2の第1に定める資源向上活動を実施するのに要する経費

実施要綱別紙2第7に定める金額

(交付金の交付申請)

第3条 対象組織は、交付金の交付申請をするときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 対象組織は、交付金の交付を受けようとするときは、千曲市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(2) 対象組織は、前号の規定による交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、交付決定通知書により対象組織に通知するものとする。

(事業の変更若しくは中止又は廃止の承認)

第5条 対象組織は、事業の変更若しくは中止又は廃止をしようとする場合には、第3条の交付申請手続に準じて、千曲市多面的機能支払交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の交付請求)

第6条 対象組織は、交付金の交付(概算払を含む。)を請求するときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 交付金の概算払を請求する場合は、千曲市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(2) 交付金の交付を請求する場合は、第9条の規定による額の確定の後、千曲市多面的機能支払交付金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 対象組織は、事業が完了した時は、千曲市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第3条第2号ただし書の規定により交付申請した者は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

(2) 実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前号の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を千曲市多面的機能支払交付金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、第9条の確定のあった日の翌年6月30日までに、同様式により、市長に報告しなければならない。

(3) 前号の規定にかかわらず、補助事業者が消費税を納める義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の提出をもって消費税等相当額報告書による報告とみなす。

(実績報告書の提出期限)

第8条 前条に規定する実績報告書の提出期限は、交付金に係る事業が完了した日若しくは中止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(交付金の額の確定)

第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付金に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、規則第13条の規定により交付金の額を確定し、対象組織に通知するものとする。

(関係書類の保管)

第10条 対象組織は、この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施工期日等)

1 この告示は、平成26年9月26日から施行し、平成26年度の交付金から適用する。

(千曲市農地・水保全管理支払交付金交付要綱の廃止)

2 千曲市農地・水保全管理支払交付金交付要綱(平成24年千曲市告示第59号)は、廃止する。

(平成27年9月1日告示第49号)

この告示は、平成27年9月1日から施行し、この告示による改正後の千曲市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は平成27年度の交付金から適用する。

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千曲市多面的機能支払交付金交付要綱

平成26年9月26日 告示第57号

(平成27年9月1日施行)