○千曲市社会福祉法人設立審査会規程
平成26年9月26日
訓令第5号
(設置)
第1条 社会福祉法人の設立の認可について、その適格性及び妥当性を審査するため、千曲市社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、社会福祉法人の設立の認可に関することその他社会福祉法人に関して、市長が必要と認めることとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、健康福祉部長をもって充てる。
4 委員は、次世代支援部長、福祉課長、高齢福祉課長及び保育課長をもって充てる。
5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 会長は、審査に際し、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
5 審査会は、非公開とする。
(調書等の提出)
第5条 審査会の審査を受けようとする者が行おうとする社会福祉事業を所管している健康福祉部の課の長は、千曲市社会福祉法人認可審査調書(別記様式)を作成し、審査に必要な書類を添付の上、審査会に提出しなければならない。
(幹事会)
第6条 審査会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、福祉課長をもって充て、幹事は、健康福祉部の庶務担当係長、障害支援担当係長、高齢者担当係長、介護保険担当係長及び次世代支援部の保育・幼稚園担当係長並びに幹事長が必要と認める職にある者をもって充てる。
4 幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長となる。
5 幹事会は、第2条に掲げる事項について、予備審査を行う。
(庶務)
第7条 審査会及び幹事会の庶務は、健康福祉部福祉課において行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年9月26日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。