○千曲市公共施設等総合管理計画推進本部規程
平成26年12月24日
訓令第6号
(設置)
第1条 公共施設等総合管理計画(公共施設、公用施設その他の市が所有する建築物その他の工作物(以下「公共施設等」という。)の総合的かつ計画的な管理に関する計画をいう。)を策定及び推進するため、千曲市公共施設等総合管理計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公共施設等総合管理計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画の進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は、市長部局の部長、教育部長及び議会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に本部員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条に規定する所掌事項に関し、本部長が付託する案件(以下「付託案件」という。)について調査、研究、検討等を行うため、本部に付託案件に応じた部会を設けることができる。
2 部会には部会長、副部会長及び部会員を置き、部会長は本部長が指名する本部員を、副部会長及び部会員は部会長の指名する職員をもって充てる。
3 部会長は、付託案件について部会における調査、研究、検討等を終了したときは、その結果を本部長に報告するものとする。
4 部会の庶務は、部会長が指名した課が行う。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部財政課が行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。