○千曲市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項及び第6項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(人員等の基準)

第2条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の職種及び員数の基準は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師又はこれに準ずる者(地域ケア、地域保健等に関する経験を有し、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する看護師であること。ただし、准看護師は含まれないものとする。) 1人

(2) 社会福祉士又はこれに準ずる者(福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有すること。) 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該主任介護支援専門員研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)又はこれに準ずる者(別に市長が指定するケアマネジメントリーダー研修を修了し、かつ、介護支援専門員としての実務経験並びに介護支援専門員の相談対応、地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有していること。) 1人

2 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(規則第140条の66第1項第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)において認められた場合(第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合に限る。)には、当該地域包括支援センターの職員の職種等及び員数の基準は、担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、次に定めるところによることができる。

(1) おおむね1,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(運営等の基準)

第3条 地域包括支援センターは、前条に定める基準によって置かれる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、法第9条に規定する被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの包括的支援事業の人員及び運営に関する基準について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この条例による改正後の千曲市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、同号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。

2 前項の規定により新条例第2条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。

3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第2条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。

(千曲市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 千曲市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(平成29年千曲市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月27日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

千曲市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月25日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)