○千曲市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、千曲市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例については、第2条の規定にかかわらず、千曲市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年千曲市条例第31号)の規定の例による。