○千曲市家庭的保育事業等認可規則
平成27年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を行おうとする者に対し、その認可の申請及び各種届出の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 国、県及び市以外の者が家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付した上で、市長に認可申請するものとする。
(認可の基準)
第3条 前条の認可申請に当たっては、千曲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年千曲市条例第15号。以下「条例」という。)、法その他関係法令のほか、次条から第10条までに掲げる基準を満たすものとする。
(食事の提供の特例)
第4条 条例第16条第1項の規定により、食事を提供するときは、保育所における食事の提供について(平成22年6月1日雇児発0601第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を準用する。
(開所日数及び開所時間)
第5条 家庭的保育事業等を行うに当たっては、1年の開所日数は日曜日及び国民の祝日を除いた日を原則とし、1日の開所時間は11時間を原則とする。
2 条例第29条第2項に規定する保育士の数に短時間勤務の職員を充てる場合は、保育所における短時間勤務の保育士の導入について(平成10年2月18日児発第85条厚生省児童家庭局長通知)に掲げる要件を満たすこととし、短時間勤務の職員の1か月の勤務時間数の合計を常勤職員の1か月の勤務時間数で割った数(1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)に、保育士の数の対象となる常勤職員の数を加え、保育士の数とする。
(管理者)
第7条 小規模保育事業(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)又は事業所内保育事業(法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)を行う者は、次に掲げる要件を満たす管理者を配置するものとする。
(2) 保育所等において2年以上勤務した経験を有する者若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者又は社会福祉事業について知識経験を有する者であること。
2 条例第43条第1項で規定する乳児室及びほふく室の面積の算定に当たっては、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について」の留意事項について(平成23年10月28日雇児発1028第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)を踏まえるものとする。
(屋外遊戯場)
第9条 条例第22条第1項第5号、第28条第1項第4号及び第43条第1項第5号で規定する屋外遊戯場等について、次に掲げる要件を満たすときは、屋上又は公園等の代替地に設けることができる。
(1) 屋上に屋外遊戯場等を設けるときは、児童福祉施設最低基準の一部改正について(平成14年12月25日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の第2の5に掲げる要件を満たすこと。
(2) 公園等の代替地に屋外遊戯場等を設けるときは、待機児童解消に向けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について(平成13年3月30日雇児保第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の1の(2)に掲げる要件を満たすこと。
(経済的基礎等)
第10条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、次に掲げる経済的基礎等を有するものとする。
(1) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
ア 建物賃貸借期間が賃貸借契約において5年以上とされている場合
イ 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
(2) 家庭的保育事業等の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
(3) 直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していない場合その他財務内容が適正であること。
(休廃止の申請)
第11条 国、県又は市以外の者が家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(様式第2号)に必要書類を添付し、市長に承認申請するものとする。
(変更の届出)
第12条 国、県及び市以外の者が、法34条の15条2項の規定により認可を受けた事項を変更しようとするときは、家庭的保育事業等変更届出書(様式第3号)に必要書類を添付し、市長に届け出るものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置その他の認可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、家庭的保育事業等認可に係る必要な手続きを行うことができる。