○千曲市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 府令第1条第1号に規定する市が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段及び府令第7条第2項の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の規定による認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
4 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(保育必要量の認定)
第5条 保育時間は、保育短時間認定(法第20条第3項の規定による保育の必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間までの区分により行われるものをいう。)は、最長8時間を原則とし、保育標準時間認定(法第20条第3項の規定による保育の必要量の認定のうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間までの区分により行われるものをいう。)は、最長11時間を原則とする。ただし、保護者の労働時間その他家庭状況等を考慮して、市長が別に定めることができる。
(保育料に関する事項の通知)
第6条 府令第7条第1項(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(現況の届出)
第7条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届兼施設利用継続申込書(様式第7号)とする。
(教育・保育給付認定の変更)
第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第8号)に支給認定証を添付して市長に提出するものとする。ただし、教育・保育給付認定決定の際に支給認定証の交付を受けていない場合は、添付を要しないものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証又は教育・保育給付認定変更通知書(様式第9号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第9条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第11条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費の支給基準)
第12条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、次に掲げる区分により定める額とする。
(1) 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料は、無料とする。
ア 法第19条第1項第1号に規定する教育・保育給付認定子ども
イ 法第19条第1項第2号に規定する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けるものを除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
3 法第28条第2項各号並びに第30条第2項各号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この細則の施行の日前において、支給認定等に係る必要な手続きを行うことができる。
附則(平成28年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年6月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の保育料から適用する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の千曲市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和6年度分以後の保育料の算定について適用し、令和5年度分以前の保育料の算定については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
階層区分 | 定義 | 3号保育料(月額)円 3歳未満児 | |||
保育短時間 | 保育標準時間 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 | 0 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
C1 | 市町村民税課税世帯所得割課税額48,600円未満 | 障害児(者)、老年、母子及び父子世帯等の事由による世帯 | 9,500 | 12,000 | |
C2 | 均等割のみ課税世帯 | 10,000 | 12,500 | ||
C3 | 所得割課税額 | 48,600円未満 | 10,600 | 13,100 | |
D1 | 市町村民税所得割課税世帯 | 48,600円以上53,600円未満 | 13,200 | 15,700 | |
D2 | 53,600円以上61,200円未満 | 15,000 | 17,500 | ||
D3 | 61,200円以上72,300円未満 | 17,100 | 19,600 | ||
D4 | 72,300円以上83,900円未満 | 19,600 | 22,100 | ||
D5 | 83,900円以上97,000円未満 | 23,900 | 26,400 | ||
D6 | 97,000円以上113,800円未満 | 28,500 | 31,000 | ||
D7 | 113,800円以上132,000円未満 | 32,200 | 34,700 | ||
D8 | 132,000円以上147,000円未満 | 35,900 | 38,400 | ||
D9 | 147,000円以上169,000円未満 | 39,400 | 41,900 | ||
D10 | 169,000円以上234,000円未満 | 45,500 | 48,000 | ||
D11 | 234,000円以上301,000円未満 | 51,600 | 54,100 | ||
D12 | 301,000円以上350,000円未満 | 53,800 | 56,300 | ||
D13 | 350,000円以上397,000円未満 | 54,200 | 56,700 | ||
D14 | 397,000円以上 | 55,000 | 57,500 |
(注)
1 別表において「障害児(者)、老年、母子及び父子世帯等の事由による世帯」とは、次に掲げる世帯をいう(以下「要保護世帯等」という。)。
(1) 在宅で次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(2) 老年(当該年度の4月1日現在満65歳以上)者と児童のみの世帯
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者の世帯
2 別表を適用する場合における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額の算出については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項及び第5条の5第2項の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 前項に定めるもののほか、別表を適用する場合における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する者であるときは、これらの者を同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
4 別表を適用する場合において、4月分から8月分までの保育料は、前年度の市民税額に応じて決定するものとする。
5 別表を適用する場合において、地方税法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 別表を適用する場合において、国内に住所を有しなかったことにより当該年度の市民税が課税されない者については、前年所得を推定できる資料等により、当該年度の課税相当額を推計し世帯の階層区分を決定するものとする。
7 別表において、「3歳未満児」とは、各年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいう。
8 別表を適用する場合において、A階層には、当該児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親(児童福祉法第6条の4に規定する者をいう。)に養育されている場合を含む。