○千曲市特殊詐欺防止対策本部規程
平成27年3月20日
訓令第1号
(設置)
第1条 多発する特殊詐欺の被害の防止を図り、もって市民の安心で安全な生活を確保するため、千曲市特殊詐欺防止対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特殊詐欺被害防止のための啓発並びに情報の収集及び発信に関すること。
(2) 特殊詐欺被害防止のための関係機関との連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特殊詐欺被害防止に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、市民環境部長をもって充てる。
3 本部員は、市長部局の部長(市民環境部長を除く。)、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、市民環境部市民生活課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年3月20日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日訓令第7号)
この訓令は、令和5年8月25日から施行する。