○千曲市協働のまちづくり推進本部規程
平成27年3月25日
訓令第2号
(設置)
第1条 市民との協働のまちづくりを総合的かつ効果的に推進するため、千曲市協働のまちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 協働のまちづくりを推進するための基本指針に関すること。
(2) 協働のまちづくりの推進に係る総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、教育長をもって充てる。
3 本部員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(推進委員会)
第6条 本部を補佐するため、本部に千曲市協働のまちづくり庁内推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 本部の会議に付すべき事案について調整、協議すること。
(2) 本部の指示する事項について処理すること。
3 推進委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、市民環境部長をもって充て、委員は、本部長の指名する者をもって充てる。
5 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
7 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
8 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を推進委員会の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
9 委員長は、推進委員会における協議又は処理した事項を本部長に報告するものとする。
(部会)
第7条 専門的事項について調査、研究を行うため、本部に部会を置くことができる。
2 部会は、本部員及び推進委員会委員をもって組織する。
3 部会に部会長、副部会長を置き、本部長が指名する。
4 部会長は、部会を統括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会長は、部会における調査、研究を終了したときは、その結果を本部長に報告するものとする。
(ワーキングチーム)
第8条 部会ごとにワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは、部会長の指名する者をもって組織し、部会から指示された事項等について調査研究を行う。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、市民環境部市民生活課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(千曲市市民参画と協働を推進するための基本指針策定委員会規程の廃止)
2 千曲市市民参画と協働を推進するための基本指針策定委員会規程(平成23年千曲市訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日訓令第7号)
この訓令は、令和5年8月25日から施行する。