○千曲市空き家バンク事業実施要綱
平成27年3月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存在する空き家を有効活用することにより、市民と都市住民等との交流拡大及び都市住民等の定住促進による地域の活性化を図るため、市が行う空き家情報等の登録、管理、提供等に関する事業(以下「空き家バンク事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が専ら自己の居住の用に供するため市の区域内に所有する居住可能な建物であって、現に誰も居住していないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。ただし、現に賃貸等の事業の用に供し、又は供しようとしているものを除く。
(2) 空き家希望者 市内に定住すること又は定期的に滞在すること等を目的として、空き家の利用を希望する者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、この要綱以外による空き家に関する通常の取引を妨げるものではない。
2 市は、空き家の売買又は賃貸借に関する交渉及び契約並びにこれらに関するトラブルについては、一切これに関与しないものとする。
(市の業務)
第4条 市は次に掲げる業務を行う。
(1) 売却又は賃貸を希望する空き家の情報を、第10条第2項の登録を受けた空き家希望者へ提供する業務及びこれに付帯する業務
(2) この要綱による千曲市空き家バンク事業の利用の拡大に関する業務
(媒介の協定)
第5条 市長は、住宅等の物件の売買又は賃貸借の取引の媒介又は代理(以下「媒介」と総称する)を業とする者の組織する団体であって、空き家に関し、所有者等と空き家希望者との間の交渉を円滑に行うための幅広い知識を有するとともに、この要綱の趣旨に照らして適当と認められるものと、空き家に係る媒介に関する協定を締結するものとする。
2 市長は、前項の規定による協定を締結したときは、速やかに協定を締結した者(以下「協定締結者」という。)の名称その他必要事項を公表するものとする。
2 前項の物件所有者等が、当該空き家の所有権を共有する者であるとき又は所有権以外の権利を有する者であるときは、当該空き家について所有権を有する者の同意書を併せて提出するものとする。ただし、共同で申し込むことを妨げない。
(空き家の登録の抹消)
第8条 市長は、情報登録台帳に登録した日から2年を経過した空き家については、登録を抹消することができる。ただし、再度の登録を妨げない。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第9条 登録物件所有者等は、情報登録台帳に登録された事項に変更があったときは、千曲市空き家バンク登録変更届出書(様式第6号)にその変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。
(利用の登録抹消)
第11条 市長は、前条第2項の規定による登録を受けた空き家希望者(以下「登録空き家希望者」という。)のうち、登録した日から2年を経過したものについては、登録を抹消することができる。ただし、再度の登録を妨げない。
2 市長は、登録空き家希望者から利用登録台帳における登録取消の申出があったときは、登録を抹消するものとする。
(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらの者と密接な関係を有する者であったとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(空き家情報の公開)
第12条 市長は、第6条第3項の規定により登録した空き家の情報を、市ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第13条 登録空き家希望者は、利用登録台帳に登録された事項に変更があったときは、千曲市空き家バンク利用登録変更届書(様式第11号)を市長に届け出なければならない。
(交渉の申込み及び通知)
第14条 登録空き家希望者が登録した空き家に関する交渉を希望するときは、千曲市空き家バンク物件交渉申込書(様式第12号)に必要な書類等を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、市長は、希望に係る空き家の物件所有者等が協定締結者を通した媒介を希望しているときは、その旨を当該登録空き家希望者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた登録物件所有者等(その者が協定締結者を通した媒介を希望している場合は、その者及び協定締結者の指名した媒介を業とする者)は、速やかに当該登録空き家希望者と交渉し、市長にその交渉内容を報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第15条 物件所有者等、空き家希望者及びこの要綱により媒介を行う者は、千曲市空き家バンク事業における個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報を紛失、漏えいすることのないよう適正に管理すること。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンク事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成27年3月20日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第88号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年11月20日告示第103号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。