○千曲市観光振興計画策定委員会要綱

平成27年3月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民と行政が協働して観光の振興と発展を図る計画を策定するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 観光振興計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 観光関連団体等の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱したときから観光振興計画の策定が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

(部会)

第7条 専門的な事項について調査、検討するため、委員会に部会を設置することができる。

2 部員は、委員長の指名する委員をもって充てる。

3 部会に、部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長は、部会を統括する。

5 部会長は、部会における調査等の状況を、随時委員長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会等の庶務は、経済部観光課が行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市観光振興計画策定委員会要綱

平成27年3月25日 告示第12号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年3月25日 告示第12号
平成29年2月1日 告示第5号
令和4年3月31日 告示第29号
令和5年9月27日 告示第97号