○千曲市住民票の写し等の不正取得に係る告知制度に関する要綱
平成27年3月25日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、第三者による住民票の写し等の不正取得が行われたことが明らかになった場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。
(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票(消除及び改製された物を含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票(消除及び改製された物を含む。)の写し並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれた物を含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれた物を含む。)、戸籍一部事項証明(除かれた物を含む。)、戸籍謄抄本(除かれた物及び改製された物を含む。)及び戸籍届出書記載事項証明書をいう。
(2) 第三者 住民基本台帳法第12条の2、第12条の3若しくは第20条第2項から第5項まで又は戸籍法第10条の2(同法第12条の2において準用する場合を含む。)に規定する者をいう。
(3) 不正取得 偽りその他不正な手段により住民票の写し等の交付を請求し、交付を受けることをいう。
(4) 本人通知 第三者により住民票の写し等が不正取得された場合に、不正取得された者(以下「被取得者」という。)に対し、その事実を通知することをいう。
(本人通知の要件)
第3条 市長は、不正取得に係る交付請求書の保存期間が終了し、当該交付の事実を確認できない場合を除き、国、地方公共団体等の機関からの通知等により、不正取得が行われたことが明らかになったときは、本人通知を行うものとする。
(本人通知の対象者)
第4条 本人通知は、次に掲げる区分に応じて行う。
(1) 個人の記載された住民票の写し等の場合 被取得者本人
(2) 世帯全員又は戸籍全員の記載された住民票の写し等の場合 取得された住民票の写し等に係る世帯の世帯主又は戸籍の筆頭者
(3) 前号に規定する戸籍の筆頭者が死亡している場合 筆頭者の配偶者若しくは直系尊属若しくは直系卑属又は筆頭者に最も近い親等の者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、本人通知の対象としない。
(1) 死亡した者又は失踪の宣告を受けた者
(2) 本市に戸籍又は住民票が存在せず、本人の所在が確認できない者
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。