○千曲市総合教育会議運営要綱

平成27年5月19日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定により、千曲市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営について、法に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(招集)

第2条 市長は、法第1条の4第3項の規定により総合教育会議を招集しようとするときは、あらかじめ総合教育会議の日時、場所及び協議又は調整すべき事項を千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく当該通知に係る事項を告示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 教育委員会は、法第1条の4第4項の規定により総合教育会議の招集を求めるときは、市長に対し協議すべき具体的事項を通知するものとする。

(会議)

第3条 総合教育会議の会議の議事進行は、市長が行う。

(会議の非公開)

第4条 法第1条の4第6項ただし書の規定により総合教育会議の会議を公開しないこととした場合は、その旨を公表するものとする。

(議事録)

第5条 市長は、法第1条の4第7項に規定する議事録を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者(傍聴人を除く。)の氏名

(3) 協議又は調整に係る事項(前条に規定する場合を除く。)及びこれに関する出席者の発言要旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 市長は、議事録を作成したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(庶務)

第6条 総合教育会議の庶務は、企画政策部総合政策課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、市長が総合教育会議に諮って定める。

この告示は、平成27年5月19日から施行する。

千曲市総合教育会議運営要綱

平成27年5月19日 告示第32号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月19日 告示第32号