○千曲市マタニティタクシー利用料金助成事業実施要綱

平成27年6月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦がタクシーによる外出をする際の交通費の一部を助成することにより、妊娠期の母体への負担及び経済的負担を軽減し、妊婦の生活と出産を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、第5条に規定する助成の申請時に千曲市内に住所を有する妊婦とする。

(利用の助成)

第3条 市長は、前条に規定する対象者が、市長の指定した一般乗用旅客自動車運送業を営む法人(以下「指定業者」という。)が運行するタクシーを利用した場合に助成するものとする。

(助成額)

第4条 第2条に規定する対象者一人に対し、7,000円相当の助成を行う。

(助成の申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市マタニティタクシー利用料金助成券交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、助成の可否を決定する。

(助成の方法)

第7条 市長は、前条の助成の決定を受けた者に、千曲市マタニティタクシー利用料金助成券(様式第2号。以下「タクシー券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付するタクシー券は、申請者一人に対し、500円券14枚を一括交付するものとする。

3 タクシー券の有効期限は、交付日から2年を経過する日とする。

4 タクシー券は、乗車料金を超えない範囲内において複数枚利用できるものとする。

(利用の方法)

第8条 タクシー券の交付を受けた者でこの要綱によりタクシーを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、タクシー乗車時に、運転手に母子健康手帳を提示し、タクシー券を使用する旨を告げなければならない。

2 利用者は、下車時に乗車料金を超えない範囲内においてタクシー券を提出し、乗車料金からタクシー券の使用分を差し引いた額は、現金で支払うものとする。

(指定業者との委託契約)

第9条 市長は、この事業の実施について指定業者との間で委託契約を締結する。

2 前項の委託契約に基づき、市は、前条第2項の規定により利用者が使用したタクシー券に係る助成額に相当する金額を指定業者に支払うものとする。

(助成金の請求)

第10条 指定業者は、市長に助成金の請求をするときは、受け取ったタクシー券を月ごとに取りまとめ、千曲市マタニティタクシー利用料金助成金請求書(様式第3号)により、翌月の10日までに行うものとする。

(紛失、破損等の届出等)

第11条 利用者が、タクシー券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 タクシー券の再交付は、原則行わないものとする。ただし、破損又は汚損した場合に限り、当該タクシー券との交換により再交付することができる。

(不正使用の禁止)

第12条 タクシー券は、他人に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他不正の目的で使用してはならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、対象者が不正な手段によりタクシー券を使用したと認めるときは、その者から当該助成額を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に第2条の規定に該当する者であった者が、助成の申請をせずに平成27年10月1日までの間に出産した場合には、同条の規定にかかわらず、同条に規定する対象者とする。この場合においては、同日までに第5条に規定する助成の申請を行わなければならない。

(平成29年2月21日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(交付済みタクシー券の利用期限欄の読替え)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の千曲市マタニティタクシー利用料金助成事業実施要綱の規定により交付を受けているタクシー券は、改正後の千曲市マタニティタクシー利用料金助成事業実施要綱の規定によるタクシー券とみなす。この場合において、タクシー券の利用期限欄に記載されている年月日は、1年を加算した年月日に読み替えるものとする。

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千曲市マタニティタクシー利用料金助成事業実施要綱

平成27年6月1日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)