○千曲市まちづくりアカデミー要綱

平成27年6月1日

告示第38号

(設置)

第1条 市が直面する課題、長期戦略を必要とする課題等(以下「政策課題」という。)の解決に資するため、専門分野の学識経験者を構成員とする千曲市まちづくりアカデミー(以下「アカデミー」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 アカデミーの構成員(以下「アドバイザー」という。)は、政策課題その他必要な事項に関し、市長及び職員に対し大局的見地から個別に助言等を行うほか、必要に応じて広く市民を対象とする啓発活動等を行う。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、幅広く高度な識見、経験等を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 アドバイザーの委嘱期間は、2年以内とする。ただし、再び委嘱することを妨げない。

(経費の支給)

第5条 市は、アカデミーの運営に必要な経費として、アドバイザーに対し報償費及び費用弁償を支給することができる。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、その知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、アカデミー及びアドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

千曲市まちづくりアカデミー要綱

平成27年6月1日 告示第38号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月1日 告示第38号