○千曲市子育て支援活動費補助金交付要綱
平成27年6月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援の充実を図るため、子育て支援に関わる団体が行う子育て支援事業に対し、予算の範囲内で千曲市子育て支援活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、千曲市を拠点とする育児サークル、未就学児及びその保護者を対象とした子育て支援活動を行っているボランティアグループのうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 千曲市内において継続的に活動するものであること。
(2) 5人以上で構成され、構成員の3分の2以上が千曲市在住であること。
(3) 子育て支援事業又は子育てに関する相談等を活動の内容とするものであること。
(4) 政治的・宗教的活動又は営利活動を主目的とする団体(名称の異なる団体であっても、構成員が同一又は同一とみなされる団体を含む。)でないこと。
(5) 当該事業に対して市から他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとし、同一の事業に対する交付は3年までとする。
(1) 子育ての支え合いや子育ての不安解消を目的として実施される情報交換会や学習会
(2) 子どもの健全育成を目的として実施される行事等
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 報償費(講師謝金等)
(2) 需用費(消耗品費、印刷製本費及び書籍購入費等。ただし、食糧費は除く。)
(3) 役務費(通信運搬費、保険料等)
(4) 使用料及び賃借料(会場借上料等)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、5万円を上限とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 規約(会則)及び会員名簿
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 領収書又は支出を証する書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の概算払い)
第8条 市長は、規則第15条第1項の規定により補助金を概算払により交付することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。