○千曲市情報政策推進本部設置要綱
平成27年8月5日
告示第46号
(設置)
第1条 本市において、全庁的な情報化施策の計画的推進と情報セキュリティ対策の向上を図るため、千曲市情報政策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 本部の掌握する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報化施策に係る計画の策定及びその推進に関すること。
(2) 情報化施策の実施に関わる総合調整及び評価・進行管理に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策における重要な事項の決定に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び別表に掲げる本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、企画政策部長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を本部の会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
(情報化推進委員等)
第6条 本部が掌握する事務の全庁的な推進を図るため、本部に情報化推進委員及び情報化リーダーを置く。
2 情報化推進委員は、各課等の課長(課長を置かない課等にあっては、その職に相当する者)をもって充てる。
3 情報化リーダーは、情報化推進委員が指名する。
4 情報化リーダー相互の連携及び調整を図るため、情報化リーダー会議を設置する。
5 情報化リーダー会議は、企画政策部情報政策課長が招集する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画政策部情報政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月5日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第21号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部長 企画政策部長 市民環境部長 健康福祉部長 次世代支援部長 経済部長 建設部長 議会事務局長 教育部長 |