○千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱
平成27年9月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は長野県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱(平成27年6月25日付け27介第174号健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、民間事業者が行う県要綱第2に規定する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、次条に定める事業を行う民間事業者とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は県要綱第2に規定する事業とし、県要綱第3に規定する事業は対象としない。
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる事業ごとの対象施設、補助単価、補助率、対象経費等は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、別表の対象事業の区分に応じ、当該事業の対象施設ごとに対象経費の実支出額と補助単価に単位数を乗じて得た額又は補助基準に補助率を乗じて得た額と比較して少ない方の額を限度として、予算の範囲内で市長が決定する。この場合において、1,000円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金を交付する場合の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 補助事業に係る収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更するとき 千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)の中止(廃止)申請書(様式第4号)
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)完了期限延長承認申請書(様式第5号)
(事前着手)
第9条 補助事業は、第7条の規定による交付決定の前に着手することはできないものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りではない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、12月末日の補助事業の遂行状況を、翌月の9日までに千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)進捗状況報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 工事請負契約書の写し及びしゅん工写真
(4) 補助事業に係る決算書又は決算見込み書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付請求)
第13条 補助事業者が補助金の支払いを受けようとするときは、千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円のときを含む。)は、千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第12号)により、速やかに市長に報告するものとする。この場合において、補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っているときは、前項の報告は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づくものとする。
3 前2項の規定による報告により、この補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額があることが確定したときは、補助事業者は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、既に交付した補助金について、補助事業者が不正な手続等により補助金の交付を受けたと認めたときは、期間を定めてその返還を当該補助事業者に命ずるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月1日から施行し、この告示による千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
(千曲市介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱及び千曲市介護施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱の廃止)
2 千曲市介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱(平成24年千曲市告示第12号)及び千曲市介護施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱(平成24年千曲市告示第77号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の千曲市介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金交付要綱及び千曲市介護施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた者の補助金の返還については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月12日告示第59号)
この告示は、平成28年8月12日から施行し、この告示による改正後の千曲市地域医療介護確保事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月21日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年11月24日から施行し、この告示による改正後の千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた者の補助金の返還については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月27日告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日告示第62号)
この告示は、令和元年12月6日から施行し、この告示による改正後の千曲市地域医療介護総合確保事業(介護施設等整備分)補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
対象施設 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
地域密着型サービス等整備助成事業 | 地域密着型特別養護老人ホーム(定員29名以下)及び併設されるショートステイ用居室 | 4,480千円 | 整備床数 | 「医療介護総合確保促進法に基づく千曲市計画」に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の整備に要する費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
介護医療院(定員29名以下) | 56,000千円 | 施設数 | ||
介護老人保健施設(定員29名以下) | 56,000千円 | 施設数 | ||
養護老人ホーム(定員29名以下) | 2,380千円 | 整備床数 | ||
ケアハウス(定員29名以下の特定施設に限る。) | 4,480千円 | 整備床数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 33,600千円 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600千円 | 施設数 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,940千円 | 施設数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 33,600千円 | 施設数 | ||
認知症対応型デイサービスセンター | 11,900千円 | 施設数 | ||
介護予防拠点(※1) | 8,910千円 | 施設数 | ||
地域包括支援センター | 1,190千円 | 施設数 | ||
緊急ショートステイの整備 | 1,190千円 | 整備床数 | ||
施設内保育施設(※2) | 11,900千円 | 施設数 | ||
介護施設等の合築等 | 地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム | 合築・併設する上記施設それぞれの補助単価×1.05 | 床数又は施設数 | |
空き家を活用した整備 | 認知症高齢者グループホーム | 8,910千円 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター |
・土地所有者が施設等運営法人等に対し、有償で貸し付ける目的で整備する場合も対象とすることができるが、施設等の運営が安定的、継続的に行われるよう、市において当該運営法人等の選定が十分に行われており、かつ、当該運営法人等が次に揚げる要件を満たしていることが条件となること。
○貸与を受ける建物について、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
○安定的に賃借料(地域の水準に照らして適正な額以下であること。)を支払うことができる財源が確保されていること。
○賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、当該運営法人等が当該賃借料を長期的にわたって安定的に支払可能であると認められること。
・新設のほか、既存施設を改修して新たに事業を始める場合や、既存施設を増築して床数を増やす場合も対象とすることができること。
・補助単位が施設数である対象施設を開設後において増床する場合は、当該施設の新規開設時における補助金交付の有無にかかわらず交付対象とすることができる。ただし、補助単価については上限額とし、事業ごとに合理的な方法により算出した額を交付するものとする。
※1:介護保険法(平成9年法律第123号)第115号条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業や、多様な通いの場を整備する場合に対象とする。以下、この別表中において同じ。
※2:主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならないが、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用を認めること。また、設置場所については、施設ごとに勘案すべき事業は異なることから、必ずしも施設内の設置に限定をさせるものではないこと。
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
対象施設 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
定員29名以下の地域密着型施設等 | 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 839千円 | 定員数 (小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 地域密着型施設等の開所や既存施設の増床又は介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設備に伴う工事請負費を含む。)報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。(※3) |
介護医療院 | ||||
介護老人保健施設 | ||||
ケアハウス(特定施設に限る。) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 14,000千円 | 施設数 | ||
養護老人ホーム | 420千円 | 定員数 | ||
施設内保育施設 | 4,200千円 | 施設数 | ||
介護療養型医療施設の介護医療院等への転換整備にかかる施設開設準備経費 | ・介護医療院(介護療養型老人保健施設からの転換を含む) ・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・有料老人ホーム ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 219千円 | 定員数 (転換前床数)(※4) |
※3:開設前の6か月間に係る経費に限る(看護・介護職員等の雇い上げ経費は、最大6ヶ月間)。なお、補助金額について、補助単価に定員数又は転換前床数を乗じて算出する対象施設にあっては、新設又は増床によって増加する定員分若しくは転換前床数を対象とする。
※4:転換準備のために生ずる業務(住民説明会等)や施設基準上必要な措置に係る経費(プライバシー保護のために設置する間仕切り用備品購入等)を対象とする(改修費を伴わずに転換する場合も対象となること)。老朽化による介護機器等の買替えや環境改善を目的とする備品購入は対象としない。
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
対象施設 | 補助基準 | 補助率 | 対象経費 | ||
定員二十九名以下の地域密着型施設等 | 本体施設 | 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、当該用地ごとに合理的な方法により算定した額)の2分の1 | 1/2 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)。 |
介護医療院 | |||||
介護老人保健施設 | |||||
ケアハウス(特定施設に限る。) | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
養護老人ホーム | |||||
施設内保育所 | |||||
合築・併設施設 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | |||||
介護予防拠点 | |||||
地域包括支援センター | |||||
緊急ショートステイ |
・施設整備地域の事情等により、普通借地権設定のための一時金についても本事業の対象とすることができるが、整備される施設等の経営が安定的かつ継続的に行われるよう、施設等整備法人等が以下に掲げる要件を満たしていることが条件になること。
○普通賃借権の対象となった土地について、事業の存続に必要な期間(当該土地で整備する施設の財産処分制限期間以上であることが必要。)の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
○安定的に賃借料(地域の水準に照らして適正な以下であること。)を支払うことができる財源が確保されていること。
○賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等整備法人等が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。
・土地所有者と施設等整備法人等が利益相反関係にあると認められる場合(土地所有者が社会福祉法人の理事やその親族である(あった)場合など)は対象としない。
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
対象施設 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 | |
既存施設のユニット化改修 | 定員29名以下の小規模施設 ア 特別養護老人ホーム イ 介護老人保健施設 ウ 介護医療院 エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 ・介護医療院 ・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・特別養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム | 個室 1,190千円 多床室 2,380千円 | 整備床数 | 改修(施設の整備と一体的に整備するものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)又は整備に必要な工事費又は工事請負費(門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の整備に要する費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(※10) |
特別養護老人ホーム(多床室)のプライバシー保護のための改修(※5) | 734千円 | 整備床数 | ||
介護療養型医療施設の介護医療院等への転換整備 | ・介護医療院(介護療養型老人保健施設からの転換を含む) ・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・有料老人ホーム(※6) ・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 創設(※7) 2,240千円 改築(※8) 2,770千円 改修(※9) 1,115千円 | 転換前床数 |
※5:家具やカーテンによる仕切りは、認められない。天井から隙間が空いていることは、認めるものとする。
※6:居室は個室であって、入居者1人当たりの床面積が13m2以上であるもののうち、利用者負担第3段階以下の者でも入居することが可能な居室を確保しているものに限る。
※7:既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備すること。
※8:既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備すること。
※9:既存の介護療養型医療施設を介護医療院等の基準に適合させるための工事を伴うものであり、かつ本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)であること。
※10:転換先の介護医療院等の施設基準の一部の緩和(療養室の床面積1床当たり6.4m2を維持したままの病床の転換)を適用し介護医療院等に転換する場合は、令和5年度末までの間に行う1床当たり8.0m2を満たすための改修等については本事業の対象とする。なお、この場合は「(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業」の対象としない。
(5) 民有地マッチング事業
対象事業 | 補助単価 | 単位 | 対象経費 |
土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチング支援(※11) | 5,610千円 | 市が認めた者 | 民有地マッチング事業を実施するために必要な賃金、旅費、謝金、会議費、印刷製本費、備品購入費等 |
整備候補地等の確保支援(※12) | 4,590千円 | ||
地域連携コーディネーターの配置支援(※13) | 4,490千円 | 配置箇所数 |
・本事業については、市が認めた者へ委託等を行うことができるものとする。
※11:土地所有者と介護施設等整備法人等へのマッチング支援にあたっては、土地等所有者から整備候補地等を募集し、当該候補地での介護施設等の整備を希望する法人等の公募・選定等を行うこと。その他留意事項は以下のとおり。
○介護施設等の整備のために提供が可能な土地等について公募等により募集し、介護施設等の実施に適当な場所(地域の介護ニーズの状況、立地、土地の広さ、各種関係法令との整合性に問題がない等)であることの確認を行った上で、選定を行うこと。
○選定された土地等において、介護施設等の整備を希望する法人等を公募等により募集し、事業実施に当たっては適当な法人(過去の決算書、監査の結果に重大な指摘がない等)であることの確認を行った上で、選定を行うこと。
○土地等所有者及び介護施設等整備法人等の公募等に当たっては、公募条件やマッチング後の整備要件や手続き等について、予め周知しておくこと。
○選定した土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行い、交渉可能な物件及び連絡先等について紹介すること。
○本事業の趣旨は、介護の需要の多い地域及び利便性の高い地域での整備を推進することを目的として、土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行うものであるため、両者の選定・交渉可能な相手の紹介後の具体的な契約締結については、当事者間で実施することを原則とする。
※12:介護士施設等の設置が可能な土地等の確保のため、地域の不動産事業者・金融機関・関係団体等と連携するなどにより、土地等の所有者を把握し、介護施設等の用に供する土地等としての活用に向けた働きかけを行い、整備候補地等の確保に取り組むこと。その他留意事項は以下のとおり。
○介護施設等の用に供する土地等の積極的な掘り起しを行うため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置や担当職員の配置を行うこと。
○介護施設等の用に供する土地等としての活用に向けた働きかけを行う際には、市の整備計画と整合するよう、立地や土地の広さ等、必要な要件を明らかにした上で行うこと。
○地域の不動産事業者・金融機関・関係団体等と連携し、適切な整備候補地を把握した上で、個別に当該土地等の所有者に働きかけるほか、民間事業者の資産活用セミナー、個別相談会、説明会、施設見学会を活用するなど、効率的な事業実施に努めること。
○土地等の所有者への説明に当たっては、介護施設等の用に供することが決定した後の手続きや、各種の補助制度や税制等について説明を行うことが望ましい。
○介護施設等の用に供することが決定した際には、マッチング支援事業の活用等により、介護施設等の整備が円滑に進むよう支援すること。
※13:介護施設等の設置や増設に向けた地域住民との調整、介護施設等の整備後における施設利用希望者の当該施設等への接続支援、地域活動への参加、利用者等への相談援助の実施など、介護施設等の整備、運営の円滑化を推進するためのコーディネーターを市又は介護施設等に配置すること。その他留意事項は以下のとおり。
○本事業の実施に当たっては、担当職員を配置すること。
○コーディネーターは、地域住民との調整や施設利用希望者の介護施設等への接続支援等の実施に当たっては、市の整備計画や地域の介護の受け皿の状況に関する情報の共有など市等と連携を図ること。
○他の補助金により人件費の補助が行われている職員については、本事業の補助対象としない。