○千曲市歴史的風致維持向上協議会要綱

平成27年12月16日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市歴史的風致維持向上協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の作成及び変更に関する協議

(2) 計画の実施に係る連絡調整

(3) 歴史的風致の維持又は向上に資する取組に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史的風致の維持及び向上に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、協議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、又は、必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設部都市計画課が行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て、会長が別に定める。

この告示は、平成27年12月16日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市歴史的風致維持向上協議会要綱

平成27年12月16日 告示第62号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築・景観
沿革情報
平成27年12月16日 告示第62号
令和5年9月27日 告示第97号