○千曲市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例

平成28年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等の閲覧及び写し等の交付に係る手数料)

第2条 法第38条第1項(地方自治法第258条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料(以下「手数料」という。)の額は、別表に定める額とし、郵送により交付する場合には、郵便料の実費を加算して徴収する。

3 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者は、その交付を求める時に、前項に規定する手数料を納めなければならない。

4 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減免)

第3条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「千曲市行政不服審査会条例(平成28年千曲市条例第1号)に規定する審査会又は千曲市情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和4年千曲市条例第24号)に規定する千曲市情報公開及び個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

1 審査庁が設置する機器により文書若しくは図面を複写又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付

1枚につき10円(多色刷りにあっては、50円)

2 前項に掲げる以外の方法により、文書若しくは図面を複写若しくは印画又は電磁的記録を用紙に出力若しくは他の電磁的記録に複写したものの交付

作成に要した費用に相当する額

備考 用紙の両面に複写し、又は出力するときは、片面を1枚として額を算定する。

千曲市行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例

平成28年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成28年3月25日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第27号