○千曲市消費生活センター条例
平成28年3月25日
条例第5号
千曲市消費生活センター条例(平成17年千曲市条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活の安定及び向上に資するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、消費生活センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市消費生活センター | 千曲市杭瀬下二丁目1番地 |
(開設時間)
第3条 千曲市消費生活センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、千曲市の休日を定める条例(平成15年千曲市条例第2号)に規定する休日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(業務)
第5条 センターは、法第8条第2項に規定する業務を行うものとする。
(消費生活センター所長及び職員)
第6条 センターに、センターの事務を掌理する消費生活センター所長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(試験に合格した消費生活相談員の配置)
第7条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材の確保)
第8条 センターは、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材の確保に必要な措置を講じるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第9条 センターは、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)
第10条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第25号)
この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。