○千曲市職員の退職管理に関する規則に規定する市長が別に定める事項に関する取扱規程
平成28年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市職員の退職管理に関する規則(平成28年千曲市規則第11号。以下「規則」という。)に基づき、千曲市職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(継続的給付として市長が別に定めるもの)
第2条 規則第11条の市長が別に定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
(再就職の届出を要しない報酬額)
第4条 規則第22条第3号の市長が別に定める額は、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。