○千曲市病児・病後児保育事業実施要綱
平成28年2月10日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気の治療中又は病気回復期にあり、集団保育及び保護者による保育が困難な場合に、当該児童を施設において一時的に保育する病児・病後児保育事業に関し必要な事項を定めることにより、保護者の子育て及び就労を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)の対象となる児童は、市内若しくは市長が別に定める市町村に住所を有し、又は保護者が市内の事務所若しくは事業所に勤務している生後10箇月から小学校6年生までの児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 病気の治療中又は病気の回復期にある当面の病状の急変が認められない児童で、医療機関における入院治療を必要とせず、安静の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難な状態にあるもの
(2) 保護者のやむを得ない事由により、家庭で保育を行うことが困難な状態にある児童
(実施施設、定員、実施日及び実施時間)
第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)、定員、実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、実施日又は実施時間を変更することができる。
実施施設 | 千曲中央病院 |
定員 | 6名 |
実施日 | 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月13日から同月16日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。 |
実施時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
(実施施設の指定基準)
第4条 実施施設は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8平方メートルを下回らないこと。
(2) 観察室又は安静室は、利用児童の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用定員1人当たり3.3平方メートル以上の面積を有すること。
(3) 児童の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
(4) 調乳及び簡単な調理を行うことが可能な調理室を有すること。ただし、本体施設が調理室を有する場合は、兼用とすることができる。
(5) 児童が安全に使用できる手洗い設備が設けられた便所が設置されていること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
イ 屋内階段のほか、児童の避難に適した建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の傾斜路若しくはこれに準ずる設備又は屋外階段が設けられていること。
ウ 児童が出入りし、又は通行する保育室その他の場所に、児童の転落防止のための設備が設けられていること。
(7) 保育室を3階以上に設ける建物は、次アからカまでに掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
イ 地上又は避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)に直通し、かつ、児童の避難に適した建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段及び同条第2号各号に規定する構造の屋外階段が設けられていること。この場合において、これらの階段は避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるよう設けられていること。
ウ 実施施設の部分と当該建物の実施施設以外の部分を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備区画とするなど、火災発生時に保育室等への延焼を防止するための必要な措置を講ずること。
エ 実施施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料であること。
オ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
カ 病児保育の実施に必要な設備のカーテン、敷物、建具等で可燃性の物について防火処理が施されていること。
(職員の配置)
第5条 職員体制は、看護師1名以上、利用児童おおむね3人につき保育士1名以上を配置するものとする。
(利用登録)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ千曲市病児・病後児保育事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けるものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を拒否し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 児童が感染症を有し、かつ、他者への感染のおそれがあるとき。
(2) 児童の症状が重く、入院加療の必要があるとき。
(3) 定員を超えたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(利用登録の取消し)
第9条 市長は、利用登録者が次のいずれかに該当するときは、事業の利用登録を取り消すことができる。
(1) 利用目的に反する行為をしたとき。
(2) 市の指導に従わないとき。
(費用の負担)
第10条 利用の決定を受けた保護者は、事業に要する費用として、次に定める額を負担しなければならない。
対象児童の区分 | 利用時間に応じた1回当たりの負担額 | ||
利用時間が4時間以内のとき | 利用時間が4時間を超えたとき | ||
市内在住の保護者 | 保育園、幼稚園又は認定こども園に在籍している児童 | 200円 | 500円 |
上記以外の児童 | 500円 | 1,000円 | |
市内に住所を有しないが、市内に在勤している保護者の児童又は市長が別に定める市町村に住所を有する保護者の児童 | 1,000円 | 2,000円 |
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年2月10日から施行する。
附則(平成29年1月18日告示第1号)
この告示は、平成29年2月1日から施行する。