○千曲市・坂城町等職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月25日

千曲市坂城町等公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けたときの届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を千曲市・坂城町等公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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千曲市・坂城町等職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月25日 千曲市坂城町等公平委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月25日 千曲市坂城町等公平委員会規則第3号