○千曲市農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成28年3月31日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任その他の手続きについて、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員の推薦及び募集)

第2条 市長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、農業委員の候補者の推薦を求めるとともに農業委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員に推薦及び募集により応募できる者は、農業委員に選任される日(予定日を含む。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者

(2) 法第8条第4項に規定する者でない者

(3) 千曲市固定資産評価員、千曲市固定資産評価審査委員会委員、千曲市公平委員会委員又は千曲市教育委員会委員でない者

(推薦手続)

第4条 農業委員の推薦に当たっては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に規定する届を市長に提出するものとする。

(1) 次の表に定める地区からの推薦を行うとき 当該地区に住所を有する農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)3名以上が連名した推薦届(様式第1号)

区域名

大字等名

川東地区

大字屋代、大字粟佐、大字雨宮、大字土口、大字生萱、大字森、大字倉科、大字寂蒔、大字鋳物師屋、大字打沢、大字小島、大字桜堂、杭瀬下一丁目、杭瀬下二丁目、杭瀬下三丁目、杭瀬下四丁目、杭瀬下五丁目、杭瀬下六丁目、大字杭瀬下、大字新田、大字中

川西地区

大字稲荷山、大字野高場、大字桑原、大字八幡

戸倉地区

大字磯部、大字戸倉、大字戸倉温泉、大字若宮、大字羽尾、大字須坂、大字上徳間、大字内川、大字千本柳、大字小船山

上山田地区

上山田温泉一丁目、上山田温泉二丁目、上山田温泉三丁目、上山田温泉四丁目、大字上山田、大字新山、大字力石

(2) 市内全域からの推薦を行うとき 市内に住所を有する農業者等3名以上が連名した推薦届(様式第2号)

(応募手続等)

第5条 市長は、農業委員の募集に当たっては広報その他の方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。この場合においては、法第8条第6項の規定を考慮のうえ行うものとする。

2 募集に応募する者は、応募届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(推薦又は公募のあった者の公表)

第6条 市長は、前2条の規定により、推薦を受けた者又は募集に応じた者について、情報を整理し、公表するものとする。

(農業委員の選任)

第7条 市長は、法第8条第5項から第7項までの要件を満たすよう勘案して農業委員の候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を得たうえで、任命するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、農業委員会委員の選任等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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千曲市農業委員会の委員の選任等に関する規則

平成28年3月31日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)