○千曲市家族介護支援事業実施要綱

平成28年5月18日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項第2号の規定に基づき、法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業(以下「家族介護支援事業」という。)の実施に関し、地域支援事業実施要綱(厚生労働省老健局長通知平成18年6月9日老発第0609001号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市は、家族介護支援事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 家族介護教室事業

(2) 認知症高齢者見守り事業

(3) 家族介護者交流事業

2 前項各号に掲げる事業の内容及び対象者は、別表のとおりとする。

3 市長は、対象者及び利用料の決定を除き、法第115条の47第9項の規定により、第1項に掲げる事業の全部又は一部の実施を、適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(利用料)

第3条 前条第1項に掲げる事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の実施に伴う食費、原材料費、教材費等は、対象者が実費を負担するものとする。

(実績の報告等)

第4条 第2条第1項各号に掲げる事業の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、事業の実施状況を逐次市長に報告するものとする。

2 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整理し、5年間保存するものとする。

(秘密の保持)

第5条 受託者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業の受託を終えた後も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、家族介護支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月18日から施行する。

(千曲市家族介護教室事業実施要綱の廃止)

2 千曲市家族介護教室事業実施要綱(平成15年千曲市告示第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の千曲市家族介護教室事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

事業の種類

事業の内容

事業の対象者

家族介護教室事業

要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とし、次に掲げる事業のための教室を実施するもの。この場合において、教室の開催回数は、年6回以上とする。

(1) 転倒骨折予防事業

(2) 認知症及び介護予防事業

(3) 日常生活関連動作訓練事業

(4) 地域住民グループ支援事業

原則、要介護被保険者を介護している者

認知症高齢者見守り事業

地域における認知症高齢者の見守り体制の構築を目的とした、認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期発見できる仕組みの構築・運用又は認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問等を実施するもの

要介護被保険者及び認知症高齢者を介護する者及び支援の活動に関心がある者

家族介護者交流事業

介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等を実施するもの

要介護被保険者及び認知症高齢者を介護する者及び支援の活動に関心がある者

千曲市家族介護支援事業実施要綱

平成28年5月18日 告示第36号

(平成28年5月18日施行)