○千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成28年5月18日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に居住する高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合に、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図り、その学びなおしを支援するため、千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この事業の対象者は、千曲市内に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童)であって、次の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
2 前項本文の規定にかかわらず、過去にこの事業の給付金を受給した者は、この事業の同種の給付金の対象としない。
(対象講座)
第3条 この事業の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)による高等学校等就学支援金の支給対象となる場合は、この事業の対象としない。
(給付金の区分、種類及び支給額)
第4条 給付金の区分、種類及び支給額は、次の表のとおりとする。
区分 | 種類 | 支給額 |
通信制の場合 | 受講開始時給付金 | 支給対象者が対象講座の受講を開始した場合に、当該対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額(ただし、10万円を上限とする。) |
受講修了時給付金 | 支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に、当該対象講座の受講のために支払った費用の50%に相当する額から当該対象講座に係る受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(ただし、当該対象講座に係る受講開始時給付金の支給額と当該受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合は、当該合計額が12万5千円となる額) | |
合格時給付金 | 受講修了時給付金の支給を受けた者が対象講座の受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額(ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計が15万円を超える場合は、当該合計額が15万円となる額) | |
通学又は通学及び通信制を併用の場合 | 受講開始時給付金 | 支給対象者が対象講座の受講を開始した場合に、当該対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額(ただし、20万円を上限とする。) |
受講修了時給付金 | 支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に、当該対象講座の受講のために支払った費用の50%に相当する額から当該対象講座に係る受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(ただし、当該対象講座に係る受講開始時給付金の支給額と当該受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合は、当該合計額が25万円となる額) | |
合格時給付金 | 受講修了時給付金の支給を受けた者が対象講座の受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額(ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計が30万円を超える場合は、当該合計額が30万円となる額) |
2 前項の規定にかかわらず、受講開始時給付金は、対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額が4,000円を超えない場合は、支給しない。
3 第1項の規定にかかわらず、受講修了時給付金は、対象講座の受講のために支払った費用の50%に相当する額が4,000円を超えない場合は、支給しない。
(受給要件の審査及び対象講座の指定)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、受講開始前にあらかじめ千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)(以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付のうえ、市長へ提出し、自らが受講しようとする講座について対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
2 給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日までに提出しなければならない。
(支給申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める方法で申請を行わなければならない。
(1) 受講開始時給付金 対象講座を開始した後に、千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)(以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付のうえ、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
ウ 受講対象講座指定通知書
エ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(2) 受講修了時給付金 対象講座を修了した後に、支給申請書に次に掲げる書類を添付のうえ、市長へ提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
ウ 受講対象講座指定通知書
エ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講修了を認定する受講修了証明書
オ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(3) 合格時給付金 文部科学省から高卒認定試験の合格証書が送付された後に、支給申請書に次に掲げる書類を添付のうえ、市長へ提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
ウ 受講対象講座指定通知書
エ 文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書の写し
2 本給付金を受けようとする者は、次に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める期限までに支給申請を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(1) 受講開始時給付金 受講開始日から起算して30日以内に支給申請しなければならない。
(2) 受講修了時給付金 受講終了日から起算して30日以内に支給申請しなければならない。
(3) 合格時給付金 高卒認定試験の合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に支給申請しなければならない。
3 市長は、支給申請書を受理し、審査のうえ速やかに支給の可否を決定するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月22日告示第8号)
この告示は、平成31年2月22日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第61号)
この告示は、令和2年5月29日から施行し、この告示による改正後の千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月26日告示第95号)
この告示は、令和3年11月26日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第57号)
この告示は、令和4年5月20日から施行し、この告示による改正後の千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日告示第47号)
この告示は、令和6年3月25日から施行し、この告示による改正後の千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月5日告示第19号)
この告示は、令和7年2月5日から施行する。