○千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年5月18日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に居住する高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合に、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図り、その学びなおしを支援するため、千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この事業の対象者は、千曲市内に居住するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及びひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童)であって、次の要件のすべてを満たすものとする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定高卒認定試験の合格者等既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

2 前項本文の規定にかかわらず、過去にこの事業の給付金を受給した者は、この事業の同種の給付金の対象としない。

(対象講座)

第3条 この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)による高等学校等就学支援金の支給対象となる場合は、この事業の対象としない。

(支給額等)

第4条 給付金は、次に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める場合に、当該各号に定める額を支給する。

(1) 受講開始時給付金 前条の対象講座の受講を開始した場合に、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の30%に相当する額を支給する。ただし、30%に相当する額が7万5千円を超える場合の支給額は7万5千円とし、30%に相当する額が4千円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 受講修了時給付金 前条の対象講座の受講を修了した場合に、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額から前号の規定により支給した額を差し引いた額を支給する。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が10万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は10万円とし、40%に相当する額が4千円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が前条の対象講座の受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の20%に相当する額を支給する。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計は、15万円とする。

(4) 令和2年3月31日までに修了した講座に係る第2号に規定する受講修了時給付金及び前号に規定する合格時給付金については、なお従前の例によるものとし、第2号中「40%に相当する額から前号の規定により支給した額を差し引いた額」とあるのは「20%に相当する額」と、同号ただし書中「受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が10万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は10万円とし、40%」とあるのは「20%に相当する額が10万円を超える場合は10万円とし、20%」と、前号中「20%」とあるのは「40%」と読み替えて支給するものとする。

(受給要件の審査及び対象講座の指定)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、受講開始前にあらかじめ千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)(以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付のうえ、市長へ提出し、自らが受講しようとする講座について対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市長の証明書

2 給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日までに提出しなければならない。

3 市長は、当該ひとり親家庭の親又は児童が第2条及び第3条の要件を満たしているかを審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。

(支給申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める方法で申請を行わなければならない。

(1) 受講開始時給付金 対象講座を開始した後に、千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号)(以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付のうえ、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者のの場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市長の証明書

 受講対象講座指定通知書

 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(2) 受講修了時給付金 対象講座を修了した後に、支給申請書に次に掲げる書類を添付のうえ、市長へ提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市長の証明書

 受講対象講座指定通知書

 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講修了を認定する受講修了証明書

 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書

(3) 合格時給付金 文部科学省から高卒認定試験の合格証書が送付された後に、支給申請書に次に掲げる書類を添付のうえ、市長へ提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市長の証明書

 受講対象講座指定通知書

 文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書の写し

2 本給付金を受けようとする者は、次に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める期限までに支給申請を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

(1) 受講開始時給付金 受講開始日から起算して30日以内に支給申請しなければならない。

(2) 受講修了時給付金 受講終了日から起算して30日以内に支給申請しなければならない。

(3) 合格時給付金 高卒認定試験の合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に支給申請しなければならない。

3 市長は、支給申請書を受理し、審査のうえ速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の決定を行ったときは、千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金・合格時給付金支給通知書(様式第4号)により、当該ひとり親家庭の親又は児童に通知しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年5月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年2月22日告示第8号)

この告示は、平成31年2月22日から施行する。

(令和2年5月29日告示第61号)

この告示は、令和2年5月29日から施行し、この告示による改正後の千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月26日告示第95号)

この告示は、令和3年11月26日から施行する。

(令和4年5月20日告示第57号)

この告示は、令和4年5月20日から施行し、この告示による改正後の千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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千曲市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年5月18日 告示第38号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年5月18日 告示第38号
平成31年2月22日 告示第8号
令和2年5月29日 告示第61号
令和3年11月26日 告示第95号
令和4年5月20日 告示第57号