○千曲市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則
平成28年8月12日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)の施行に関し、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成20年政令第337号)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・国土交通省令第1号)、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令第33号)及び国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第91号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(歴史的風致形成建造物の指定に係る同意)
第2条 法第12条第2項の規定による意見の聴取は、歴史的風致形成建造物の指定に係る意見の聴取について(様式第1号)により行うものとする。
3 法第12条第2項の規定による協議は、歴史的風致形成建造物指定協議書(様式第3号)により行うものとする。
4 法第12条第2項の規定による同意は、歴史的風致形成建造物指定同意書(様式第4号)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の指定の提案)
第3条 法第13条第1項又は第2項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の通知)
第4条 法第14条第1項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の通知は、歴史的風致形成建造物指定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の標識)
第5条 法第14条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歴史的風致形成建造物の名称
(2) 指定番号
(3) 指定年月日
2 標識の様式は、様式第7号のとおりとする。
3 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出)
第6条 法第15条第1項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
(歴史的風致形成建造物の所有者の変更の場合の届出)
第7条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(様式第10号)により行うものとする。
(歴史的風致維持向上支援法人の指定の申請等)
第8条 法第34条第1項の規定による申請は、歴史的風致維持向上支援法人指定申請書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第34条第1項の規定による指定は、歴史的風致維持向上支援法人指定通知書(様式第12号)により行うものとする。
3 法第34条第3項の規定による届出は、歴史的風致維持向上支援法人名称等変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。