○千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年12月26日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することに関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省老健局長通知老発第0609001号「地域支援事業の実施について」別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 市は、総合事業として次に掲げる事業を実施する。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)のうち、次に掲げる事業
ア 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)として、次に掲げる事業
(ア) 介護予防訪問型サービス事業 施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第3条に規定する指定相当訪問型サービスに相当し、市が定める基準により実施する事業
(イ) 共生型介護予防訪問型サービス事業 指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。以下同じ。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者が介護予防訪問型サービス事業を、市が定める基準により実施する事業
(ウ) 介護予防生活支援サービス事業 生活動作及び日常生活動作は自立できているが、加齢等により負荷のかかる動作が困難である者に対し、掃除、食事の準備、買物等の生活維持のための支援を中心とした事業
イ 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)として、次に掲げる事業
(ア) 介護予防通所型サービス事業 指定相当訪問型サービス等基準第47条に規定する指定相当通所型サービスに相当し、市が定める基準により実施する事業
(イ) 介護予防運動機能・ミニデイサービス事業 運動器の機能維持又は向上、閉じこもり予防等の支援が必要な者に対し、運動やレクリエーションを提供する事業
ウ 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)のうち、次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業 指針第3第2項に規定する閉じこもり等何らかの支援を要する者を早期に把握し、介護予防活動へつなげる事業
イ 介護予防普及啓発事業 指針第3第2項に規定する介護予防教室等を通じて、介護予防に資する基本的な知識の普及啓発を行う事業
ウ 地域介護予防活動支援事業 指針第3第2項に規定する地域における住民主体の介護予防活動の育成並びに支援を行う事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業 指針第3第2項に規定するリハビリテーション専門職等が介護予防の取組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議(法115条の48に規定する会議をいう。)及び住民運営の通いの場等において支援を行う事業
2 市長は、介護予防・生活支援サービス事業のうち、第1号訪問事業及び第1号通所事業について、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、市長が指定する者に行わせることができるものとする。
3 前項の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定に係る第1号訪問事業(以下「指定第1号訪問事業」という。)又は第1号通所事業(以下「指定第1号通所事業」という。)を行うことができるものとする。
4 市長は、指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業(以下「指定第1号訪問事業等」という。)以外の総合事業については、法第115条の47第4項の規定に基づき、施行規則第140条の69に定める基準に適合し、良好な業務遂行能力を有すると認められる者に対し、利用者、事業内容及び利用料の決定を除き、事業に係る業務の一部を委託することができるものとする。この場合において、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。
5 第1項第1号に掲げる事業のうち、ア(ア)若しくは(イ)若しくは(ウ)又はイ(ア)若しくは(イ)は、同時に利用することはできないものとする。
(事業者の指定)
第3条 前条第2項の指定を受けようとする者は、当該指定の申請を事業開始予定日の2月前の月の末日までに行うものとする。
2 前項の申請があった場合において、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第1号訪問事業及び第1号通所事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定を行わない。
3 指定の申請に関し、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(指定の有効期間)
第4条 指定事業者の指定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、当該指定を受けた日から6年間とする。
(指定事業者の指定基準)
第5条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、市長が別に定める基準に従って、適正に事業を行わなければならない。
(指定の更新)
第6条 法第115条の45の6に規定する指定の更新に係る申請は、有効期間の満了日の1か月前までに行うものとする。
2 前項の場合において、指定の更新がされたときに係る有効期間は、従前の有効期間の満了日の翌日から起算して6年間とする。
3 指定の更新に関し、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(変更等の届出)
第7条 指定事業者は、指定を受けた事項に変更があったときは、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、指定第1号訪問事業等を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した指定第1号訪問事業等を再開したときは、10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
4 変更、廃止、休止又は再開の届出に関し、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(1) 指定第1号訪問事業
ア 指定介護予防訪問型サービス事業(第2条第2項の規定により市長の指定を受けた者が実施する第2条第1項第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問型サービス事業をいう。以下同じ。) 次項に規定する一単位の単価に、別表第1に定める指定介護予防訪問型サービス事業費の単位数を乗じて得た額
イ 指定共生型介護予防訪問型サービス事業(第2条第2項の規定により市長の指定を受けた者が実施する第2条第1項第1号ア(イ)に規定する共生型介護予防訪問型サービス事業をいう。以下同じ。) 次項に規定する一単位の単価に、別表第1に定める指定介護予防訪問型サービス事業費の単位数を乗じて得た額
ウ 指定介護予防生活支援サービス事業(第2条第2項の規定により市長の指定を受けた者が実施する第2条第1項第1号ア(ウ)に規定する介護予防生活支援サービス事業をいう。以下同じ。) 次項に規定する一単位の単価に、別表第2に定める指定介護予防生活支援サービス事業費の単位数を乗じて得た額
(2) 指定第1号通所事業
ア 指定介護予防通所型サービス事業(第2条第2項の規定により市長の指定を受けた者が実施する第2条第1項第1号イ(ア)に規定する介護予防通所型サービス事業をいう。以下同じ。) 次項に規定する一単位の単価に、別表第3に定める指定介護予防通所型サービス事業費の単位数を乗じて得た額
イ 指定介護予防運動機能・ミニデイサービス事業(第2条第2項の規定により市長の指定を受けた者が実施する第2条第1項第1号イ(イ)に規定する介護予防運動機能・ミニデイサービス事業をいう。以下同じ。) 次項に規定する一単位の単価に、別表第4に定める指定介護予防運動機能・ミニデイサービス事業費の単位数を乗じて得た額
2 前項各号に規定する一単位の単価は、10円とする。
3 第1項の規定により指定第1号訪問事業等に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(指定第1号訪問事業等支給費の額の特例)
第9条の2 市長は、施行規則第140条の63の2第3項、同条第4項及び同条第5項の規定により、同規則第97条第1項に規定する災害その他の特別な事情で指定第1号訪問事業等に必要な費用を負担することが困難であると認めた利用者に係る指定第1号訪問事業等支給費の支給の額は、前条第2項の規定にかかわらず、「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲において市長が定める割合」と、「100分の80」とあるのは「100分の80を超え100分の100以下の範囲において市長が定める割合」と、「100分の70」とあるのは「100分の70を超え100分の100以下の範囲において市長が定める割合」とする。
(指定第1号訪問事業等支給費に係る審査及び支払)
第10条 市長は、指定第1号訪問事業等支給費に係る法第115条の45の3第5項に規定する審査及び支払いに関する事務を、同条第6項の規定により国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託する。
(対象者)
第11条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)のうち、施行規則第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(介護予防・生活支援サービス事業対象者の確認)
第12条 介護予防・生活支援サービス事業を受けようとする者(以下「事業利用希望者」という。)は、市長に基本チェックリスト(様式第1号)を提出するものとする。
3 前項に規定する事業対象者確認の実施は、原則、当該事業利用希望者との面接で行うものとする。
4 市長は、第2項に規定する事業対象者確認の実施に係る事務を、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)に委託することができる。
(事業対象者に係る介護予防・生活支援サービス事業の利用)
第13条 事業対象者は、前条第2項に規定する事業対象者確認を受けたときは、市長に基本チェックリストを提出した日(以下「基本チェックリスト実施日」という。)から介護予防・生活支援サービス事業を利用することができる。
2 第11条第1項第1号に規定する者のうち、法第33条第1項に規定する要支援認定の有効期間の満了日以降に介護予防・生活支援サービス事業のみを受けようとする者は、当該有効期間の満了日の60日前から基本チェックリストを提出することができる。この場合において、基本チェックリスト実施日は、当該有効期間の満了日の翌日とする。
(第1号介護予防支援事業の利用に係る届出)
第14条 居宅要支援被保険者等が第1号介護予防支援事業を受けようとする場合は、千曲市介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。ただし、居宅要支援被保険者等において、法第58条第4項に規定する届出を行っている場合には、この限りでない。
2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、第1号介護予防支援事業を実施するセンターが代行により行うことができる。
(被保険者証の発行)
第15条 市長は、前条第1項の規定により、届出書の提出があったときは、当該事業対象者を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。
(支給限度額)
第16条 居宅要支援被保険者等は、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び指定第1号訪問事業等の利用により算定される費用の合計が、次に掲げる区分に応じた支給限度額に至るまでサービスを受けることができる。ただし、事業対象者については、退院直後等の事由により集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合は、要支援2の支給限度額とすることができる。
(1) 事業対象者 50,320円
(2) 要支援1 50,320円
(3) 要支援2 105,310円
2 前項の支給限度額の管理対象となる介護予防・生活支援サービス事業は、指定第1号訪問事業等とする。
(利用者負担)
第17条 介護予防・生活支援サービス事業のうち、指定第1号訪問事業等に係る利用者負担額は、第8条第1項により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(施行令第29条の2第1項の規定による所得の額が同条第2項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等にあっては、100分の20、同条第4項の規定による所得の額が同条第5項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等が、指定第1号訪問事業等を利用した場合にあっては、100分の30)に相当する額とする。
2 介護予防・生活支援サービス事業のうち、第1号介護予防支援事業に係る利用者負担額は、無料とする。
3 千曲市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱(平成17年千曲市告示第87号)第5条に基づく軽減対象者(以下「軽減対象者」という。)については、介護予防訪問型サービス事業又は介護予防通所型サービス事業を利用した際の第1項の規定による利用者負担額の一部を、市が当該軽減対象者に代わって負担するものとする。
(高額介護予防・生活支援サービス事業支給費)
第18条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号訪問事業等の利用者負担額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額介護予防・生活支援サービス事業支給費」という。)を支給する。
2 前項の高額介護予防・生活支援サービス事業支給費の算定対象となる介護予防・生活支援サービス事業は、指定第1号訪問事業等とする。
3 高額介護予防・生活支援サービス事業支給費は、同一の世帯に属する法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び居宅要支援被保険者等が同一の月に受けた介護サービス、介護予防サービス及び指定第1号訪問事業等に係る利用者負担額の合計額(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額。以下「高額介護予防・生活支援サービス事業利用者負担世帯合算額」という。)が、施行令第29条の2の2第2項から第9項までの例による被保険者の区分に応じた額(以下「高額介護予防・生活支援サービス事業算定基準額」という。)を超える場合に、当該月に指定第1号訪問事業等を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。
4 高額介護予防・生活支援サービス事業支給費の額は、高額介護予防・生活支援サービス事業利用者負担世帯合算額から被保険者の区分に応じた高額介護予防・生活支援サービス事業算定基準額を控除して得た額に介護予防・生活支援サービス事業被保険者按分率(当該居宅要支援被保険者等が当該月に受けた指定第1号訪問事業等に係る利用者負担額(以下「指定第1号訪問事業等利用者負担額」という。)を同一の世帯における指定第1号訪問事業等利用者負担額の合計額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、施行令第29条の2の2の例によるものとする。
(高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業支給費)
第19条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号訪問事業等の利用者負担額(前条第1項の高額介護予防・生活支援サービス事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者等に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定するこれに相当する額として施行令第22条の3第1項で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業支給費」という。)を支給することができる。
2 前項の高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業支給費の算定対象となる介護予防・生活支援サービス事業は、指定第1号訪問事業等とする。
3 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業支給費は、施行令第22条の3第2項に規定する医療合算利用者負担世帯合算額(高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び当該計算期間(施行令第22条の3第2項第1号に規定する期間をいう。)における指定第1号訪問事業等利用者負担額(高額介護予防・生活支援サービス事業支給費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)を合算した額(以下「医療合算介護予防・生活支援サービス事業利用者負担世帯合算額」という。)から施行令第22条の3第6項に規定する医療合算算定基準額に平成20年厚生労働省告示第225号に定める支給基準額を加えた額を超える場合に、指定第1号訪問事業等を受けた居宅要支援被保険者等に支給するものとする。ただし、施行令第22条の3第2項第1号から第6号までに掲げる額を合算した額又は第7号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業支給費の算定方法は、施行令第22条の3第2項から第7項までの例によるものとする。
(秘密の保持)
第20条 総合事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報告及び調査)
第21条 市長は、総合事業を実施するに当たっては、適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて、法第115条の45の7の規定に基づき指定事業者に対する報告の徴取、立入調査等を行うほか、委託契約に基づく受託者に対する事業の実施状況に関する報告の徴取、当該報告に関する調査等を逐次行うものとする。
2 受託者は、総合事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整理し、5年間保存するものとする。
(苦情処理)
第22条 市長は、利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 市長は、指定第1号訪問事業等に関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち市で対応できないものについて、国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
4 市長は、指定第1号訪問事業等に関する利用者及びその家族からの苦情等の相談のうち市で対応できないものについて、利用者及びその家族からの申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年12月26日から施行する。ただし、総合事業については、平成29年4月1日から実施するものとする。
2 平成29年4月1日前に基本チェックリストを提出した者に係る第13条第1項の規定の適用については、基本チェックリスト実施日は、平成29年4月1日とする。
(経過措置)
3 平成29年4月1日において、第13条第2項に規定する要支援認定の有効期間を有する者は、当該有効期間の満了日まで、法の規定による予防給付を利用することができる。
附則(平成29年8月23日告示第91号)
この告示は、平成29年8月23日から施行し、この告示による改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に事業を利用した者に係る経費の額から適用し、この告示の施行の日の前日までに事業を利用した者に係る費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に事業を利用した者に係る経費の額から適用し、この告示の施行の日の前日までに事業を利用した者に係る費用の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月30日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に事業を利用した者に係る経費の額から適用し、この告示の施行の日の前日までに事業を利用した者に係る費用の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月4日告示第60号)
この告示は、令和元年12月4日から施行し、この告示による改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に事業を利用した者に係る経費の額から適用し、この告示の施行の日の前日までに事業を利用した者に係る費用の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に事業を利用した者に係る経費の額から適用し、この告示の施行の日の前日までに事業を利用した者に係る費用の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に事業を利用した者に係る経費の額から適用し、この告示の施行の日の前日までに事業を利用した者に係る費用の額については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
指定介護予防訪問型サービス事業及び指定共生型介護予防訪問型サービス事業に要する費用は、以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げるほかは、施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第86号)及び施行規則140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月15日老認発0315第5号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)に準ずるものとする。
1 指定介護予防訪問型サービス事業費
イ 訪問型サービス費Ⅰ 1,176単位
(事業対象者、要支援1及び要支援2 1月につき・週1回程度の訪問)
ロ 訪問型サービス費Ⅱ 2,349単位
(事業対象者、要支援1及び要支援2 1月につき・週2回程度の訪問)
ハ 訪問型サービス費Ⅲ 3,727単位
(事業対象者及び要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)
ニ 初回加算 200単位(1月につき)
ホ 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
ヘ 口腔連携強化加算 50単位(1回につき、1月1回まで)
ト 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×137/1,000
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×100/1,000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×55/1,000
チ 介護職員等特定処遇改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×63/1,000
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×42/1,000
リ 介護職員等ベースアップ等支援加算+所定単位×24/1,000
ヌ 介護職員等処遇改善加算
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×245/1,000
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×224/1,000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×182/1,000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×145/1,000
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位×221/1,000
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位×208/1,000
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位×200/1,000
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位×187/1,000
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位×184/1,000
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位×163/1,000
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位×163/1,000
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位×158/1,000
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位×142/1,000
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位×139/1,000
(15) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位×121/1,000
(16) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位×118/1,000
(17) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位×100/1,000
(18) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位×76/1,000
注1 トについて、所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計とする。なお、算定に当たっては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施しているものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合に当該加算を算定する。ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。この加算は令和6年5月31日までの間、算定できるものとする。
注2 チについて、所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計とし、かつ、算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。ただし、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。この加算は令和6年5月31日までの間、算定できるものとする。
注3 リについて、所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計とし、かつ、算定に当たっては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善を実施しているものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合に当該加算を算定する。この加算は、令和6年5月31日までの間、算定できるものとする。
注4 ヌについて、所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計とし、かつ、算定に当たっては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善を実施しているものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合に当該加算を算定できるものとする。ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。この加算は、令和6年6月1日から、算定できるものとする。
注5 ヌの(Ⅴ)については、令和7年3月31日までの間、算定できるものとする。
注6 ホの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
注7 ヘの算定要件等については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市長に届け出た事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第一号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号二に規定する第一号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
注10 イからハまでについて、事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者にサービスを行った場合は、所定単位数の90/100に相当する単位数を算定し、事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者にサービスを行った場合は、1回につき所定単位数の85/100に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の88/100に相当する単位数を算定する。なお、同一敷地内建物等については、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。
注11 イからハまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。
注12 イからハまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。
注13 イからハまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。
注14 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。また、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算、訪問型サービス事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者に対し減算を行う場合、支給限度基準額の算定にあたっては、減算する前の所定単位数を用いるものとする。
注15 指定共生型介護予防訪問型サービス事業を行う指定居宅介護事業者及び重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この注において「共生型介護予防訪問型サービスを行う指定居宅介護事業所」という。)において、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従事者基準」という。)第1条第4号、第9号、第14号又は第19号から第22号までに規定する者が指定共生型介護予防訪問型サービス事業を行った場合は、所定単位数の70/100に相当する単位数を算定し、指定共生型介護予防訪問型サービス事業を行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従事者基準第1条第5号、第10号又は第15号に規定する者が指定共生型介護予防訪問型サービス事業を行った場合は、所定単位数の93/100に相当する単位数を算定し、指定共生型介護予防訪問型サービス事業を行う重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所において指定共生型介護予防訪問型サービス事業を行った場合は、所定単位数の93/100に相当する単位数を算定する。
別表第2(第8条関係)
指定介護予防生活支援サービス事業に要する費用は、以下に掲げる費用を算定するものとする。
1 指定介護予防生活支援サービス事業費(所要時間(現に当該サービスに要した時間ではなく、サービスに係る計画に位置付けられた当該サービスを行うのに要する標準的な時間をいう。)45分以上の場合)
イ 訪問型サービス費Ⅰ 1,055単位
(事業対象者、要支援1及び要支援2 1月につき・週1回程度の訪問)
ロ 訪問型サービス費Ⅱ 2,110単位
(事業対象者、要支援1及び要支援2 1月につき・週2回程度の訪問)
ハ 訪問型サービス費Ⅲ 3,165単位
(事業対象者又は要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)
ニ 初回加算 200単位(1月につき)
別表第3(第8条関係)
指定介護予防通所型サービス事業に要する費用は、以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定に当たっては、以下に掲げるほかは、施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第86号)及び施行規則140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月15日老認発0315第5号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)に準ずるものとする。
1 指定介護予防通所型サービス事業費
イ 通所型サービス費1 1,798単位
(事業対象者及び要支援1 1月につき・週1回程度の通所)
ロ 通所型サービス費/22 1,798単位
(要支援2 1月につき・週1回程度の通所)
ハ 通所型サービス費2 3,621単位
(事業対象者及び要支援2 1月につき・週2回程度の通所)
ニ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)
ホ 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)
ヘ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)
ト 栄養改善加算 200単位(1月につき)
チ 口腔機能向上加算
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)
リ 一体的サービス提供加算 480単位(1月につき)
ヌ サービス提供体制強化加算
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
① 事業対象者及び要支援1 88単位(1月につき・週1回程度の通所)
② 要支援2 88単位(1月につき・週1回程度の通所)
③ 事業対象者及び要支援2 176単位(1月につき・週2回程度の通所)
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
① 事業対象者及び要支援1 72単位(1月につき・週1回程度の通所)
② 要支援2 72単位(1月につき・週1回程度の通所)
③ 事業対象者及び要支援2 144単位(1月につき・週2回程度の通所)
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
① 事業対象者及び要支援1 24単位(1月につき・週1回程度の通所)
② 要支援2 24単位(1月につき・週1回程度の通所)
③ 事業対象者及び要支援2 48単位(1月につき・週2回程度の通所)
ル 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき、3月に1回を限度)
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)
ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(1回につき)
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位(1回につき)
※ 6月に1回を限度とする。
ワ 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)
カ 介護職員処遇改善加算
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×59/1,000
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×43/1,000
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×23/1,000
ヨ 介護職員等特定処遇改善加算
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×12/1,000
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×10/1,000
タ 介護職員等ベースアップ等支援加算+所定単位×11/1,000
レ 介護職員等処遇改善加算
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×92/1,000
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×90/1,000
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×80/1,000
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位の64/100
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位×81/1,000
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位×76/1,000
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位×79/1,000
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位×74/1,000
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位×65/1,000
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位×63/1,000
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位×56/1,000
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位×69/1,000
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位×54/1,000
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位×45/1,000
(15) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位×53/1,000
(16) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位×43/1,000
(17) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位×44/1,000
(18) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位×33/1,000
注1 カについて、所定単位は、イからワまでにより算定した単位数の合計とし、かつ、算定に当たっては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善を実施しているものとして市長に届け出た事業所が、令和6年5月31日までの間、算定できるものとする。ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。
注2 ヨについて、所定単位は、イからワまでにより算定した単位数の合計とし、かつ、算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。ただし、(1)又は(2)のいずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。この加算は令和6年5月31日までの間、算定できるものとする。
注3 タについて、所定単位は、イからワまでにより算定した単位数の合計とし、かつ、算定に当たっては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善を実施しているものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合に当該加算を算定する。この加算は、令和6年5月31日までの間、算定できるものとする。
注4 レについて、所定単位は、イからワまでにより算定した単位数の合計とし、かつ、算定に当たっては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善を実施しているものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し、サービスを行った場合に当該加算を算定できるものとする。ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。この加算は、令和6年6月1日から、算定できるものとする。
注5 レの(Ⅴ)については、令和7年3月31日までの間、算定できるものとする。
注6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の1/100に相当する単位数を所定単位数から減算する。業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
注8 イからハまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注9 イからハまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。
注10 イからハまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。
注11 イからハまでについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。
イ及びロ 376単位
ハ 752単位
注12 利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(イ及びロを算定している場合は1月につき376単位を、ハを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注11を算定している場合は、この限りではない。
注13 ニについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、市長に届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
(1) 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他介護予防通所型サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目的を設定した介護予防通所型サービス事業計画を作成していること。
(2) 介護予防通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
(3) 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
注14 ホの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱いに準ずる。
注15 ヘついては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、市長に届出を行った介護予防通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(トの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない介護予防通所型サービス事業所であること。
注16 トについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、市長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5) 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない介護予防通所型サービス事業所であること。
注17 チの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔機能向上加算の取扱いに準ずる。
注18 リについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ト又はチを算定している場合は算定しない。
注19 ヌの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護におけるサービス提供体制強化加算の取扱いに準ずる。
注20 ルの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱いに準ずる。
注21 ヲの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いに準ずる。
注22 ワの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱いに準ずる。
注23 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。また、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算の支給限度基準額の算定にあたっては、減算する前の所定単位数を用いるものとする。
別表第4(第8条関係)
指定介護予防運動機能・ミニデイサービス事業に要する費用は、以下に掲げる費用を算定するものとする。
1 指定介護予防運動機能・ミニデイサービス事業費(所要時間(現に当該サービスに要した時間ではなく、サービスに係る計画に位置付けられた当該サービスを行うのに要する標準的な時間をいう。)2時間以上の場合)
イ 事業対象者、要支援1及び要支援2 1,530単位(1月につき・週1回程度のサービスを行った場合)
ロ 事業対象者及び要支援2 2,909単位(1月につき・週2回程度のサービスを行った場合)