○千曲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年12月26日

告示第84号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定第1号訪問事業

第1節 介護予防訪問型サービス事業

第1款 基本方針(第4条)

第2款 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3款 設備に関する基準(第7条)

第4款 運営に関する基準(第8条―第40条の2)

第5款 共生型介護予防訪問型サービス事業(第40条の3・第40条の4)

第2節 介護予防生活支援サービス事業

第1款 基本方針(第41条)

第2款 人員に関する基準(第42条・第43条)

第3款 設備に関する基準(第44条)

第4款 運営に関する基準(第45条―第48条)

第3章 指定第1号通所事業

第1節 介護予防通所型サービス事業

第1款 基本方針(第49条)

第2款 人員に関する基準(第50条・第51条)

第3款 設備に関する基準(第52条)

第4款 運営に関する基準(第53条―第62条)

第2節 介護予防運動機能・ミニデイサービス事業

第1款 基本方針(第63条)

第2款 人員に関する基準(第64条・第65条)

第3款 設備に関する基準(第66条)

第4款 運営に関する基準(第67条―第70条)

第4章 雑則(第71条・第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年千曲市告示第82号。以下「総合事業実施要綱」という。)第2条第2項及び第3項の規定により指定事業者が行う指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業(以下「指定第1号訪問事業等」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 総合事業実施要綱第2条第1項各号に規定する事業をいう。

(2) 介護予防・生活支援サービス事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業をいう。

(3) 第1号訪問事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号アに規定する第1号訪問事業をいう。

(4) 介護予防訪問型サービス事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問型サービス事業をいう。

(5) 共生型介護予防訪問型サービス事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号ア(イ)に規定する共生型介護予防訪問型サービス事業をいう。

(6) 介護予防生活支援サービス事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号ア(ウ)に規定する介護予防生活支援サービス事業をいう。

(7) 第1号通所事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号イに規定する第1号通所事業をいう。

(8) 介護予防通所型サービス事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号イ(ア)に規定する介護予防通所型サービス事業をいう。

(9) 介護予防運動機能・ミニデイサービス事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号イ(イ)に規定する介護予防運動機能・ミニデイサービス事業をいう。

(10) 指定事業者 総合事業実施要綱第2条第3項に規定する、市長が指定した上で当該指定に係る第1号訪問事業又は第1号通所事業を行う者をいう。

(11) 指定第1号訪問事業 総合事業実施要綱第2条第2項の規定により市長の指定を受けた者の当該指定に係る第1号訪問事業を行う事業所により行われる当該第1号訪問事業をいう。

(12) 指定第1号訪問事業者 総合事業実施要綱第2条第2項の規定により市長の指定を受け、同条第3項に規定する指定第1号訪問事業を行う者をいう。

(13) 指定第1号通所事業 総合事業実施要綱第2条第2項の規定により市長の指定を受けた者の当該指定に係る第1号通所事業を行う事業所により行われる当該第1号通所事業をいう。

(14) 指定第1号通所事業者 総合事業実施要綱第2条第2項の規定により市長の指定を受け、同条第3項に規定する指定第1号通所事業を行う者をいう。

(15) 第1号介護予防支援事業 総合事業実施要綱第2条第1項第1号ウに規定する第1号介護予防支援事業をいう。

(16) 第1号介護予防支援事業者 総合事業実施要綱第2条第1項第1号ウに規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。

(17) 利用者負担額 総合事業実施要綱第17条第1項に規定する指定第1号訪問事業等に係る利用者負担額をいう。

(18) 指定第1号訪問事業等費用基準額 総合事業実施要綱第8条第1項から第3項の規定に基づき市長が算定した費用の額(その額が現に当該指定第1号訪問事業等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定第1号訪問事業等に要した費用の額とする。)をいう。

(19) 法定代理受領サービス 総合事業実施要綱第9条第1項の規定により指定第1号訪問事業等支給費(同項に規定する「指定第1号訪問事業等支給費」をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定事業者に支給される場合の当該指定第1号訪問事業等支給費に係る指定第1号訪問事業等をいう。

(20) 常勤換算方法 指定事業者の事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(指定第1号訪問事業等の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、指定第1号訪問事業等を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の指定事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、指定第1号訪問事業等を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定事業者は、法人でなければならない。

6 指定事業者は、指定第1号訪問事業等の運営に当たっては、千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1項第1号に規定する暴力団及び同項第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。

7 指定事業者の役員等は、暴力団排除条例第2条第1項第2号に規定される暴力団員であってはならない。

第2章 指定第1号訪問事業

第1節 介護予防訪問型サービス事業

第1款 基本方針

(事業の基本方針)

第4条 介護予防訪問型サービス事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、訪問介護員による身体介護、生活援助の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 介護予防訪問型サービス事業を行う指定事業者(以下「指定介護予防訪問型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(当該事業の提供に当たる介護福祉士又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問型サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問型サービス事業及び指定訪問介護の事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定介護予防訪問型サービス事業者の指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら介護予防訪問型サービス事業に従事する者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する介護予防訪問型サービス事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(千曲市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千曲市条例第31号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下同じ。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防訪問型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定介護予防訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問型サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者及び管理者の責務)

第6条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項の管理者は、当該指定介護予防訪問型サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

3 第1項の管理者は、当該指定介護予防訪問型サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

第3款 設備に関する基準

(設備等)

第7条 指定介護予防訪問型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問型サービス事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問型サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定介護予防訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定介護予防訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第71条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定介護予防訪問型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、正当な理由なく介護予防訪問型サービス事業の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、当該指定介護予防訪問型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問型サービス事業を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)又は第1号介護予防支援事業者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の指定介護予防訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者(総合事業実施要綱第11条第1項第2号に規定する事業対象者をいう。以下同じ。)の有無を確かめるものとする。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防訪問型サービス事業を提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第12条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業の提供の開始に際し、要支援認定又は総合事業実施要綱第12条第2項に規定する事業対象者確認を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は総合事業実施要綱第12条第1項に規定する基本チェックリストの提出(以下「要支援認定等申請」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定等申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該要支援認定等申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、第1号介護予防支援事業又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(千曲市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年千曲市条例第3号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第14条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業を提供するに当たっては、介護予防支援事業者等並びに地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等並びに地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定第1号訪問事業等支給費の支給を受けるための援助)

第15条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業の提供の開始に際し、利用申込者が、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)又はケアプラン(第1号介護予防支援事業者が作成するケアプランをいう。以下同じ。)の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を市に対して届け出ていないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、届け出ること等により指定第1号訪問事業等支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の指定第1号訪問事業等支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第16条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画又はケアプラン(以下「介護予防サービス計画等」という。)が作成されている場合は、当該計画に沿った介護予防訪問型サービス事業を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第17条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(事業の提供の記録)

第19条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業を提供した際には、当該介護予防訪問型サービス事業の提供日及び内容、当該介護予防訪問型サービス事業について、法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける指定第1号訪問事業等支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業を提供した際には、提供した具体的な事業の内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防訪問型サービス事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防訪問型サービス事業に係る指定第1号訪問事業等費用基準額から当該事業者に支払われる指定第1号訪問事業等支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問型サービス事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防訪問型サービス事業に係る指定第1号訪問事業等費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において介護予防訪問型サービス事業を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定介護予防訪問型サービス事業者は、前項の費用の額に係る事業の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該事業の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(給付請求のための証明書の交付)

第21条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問型サービス事業に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防訪問型サービス事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対する事業提供の禁止)

第22条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、当該訪問介護員等が利用者の同居の家族である場合は、当該訪問介護員等に、当該利用者に対する介護予防訪問型サービス事業の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護予防訪問型サービス事業の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって指定第1号訪問事業等支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問型サービス事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(サービス提供責任者の責務)

第25条 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護予防訪問型サービス事業の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 介護予防支援事業者等に対し、介護予防訪問型サービス事業の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、事業内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防訪問型サービス事業の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービスの運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問型サービスを提供できるよう、指定介護予防訪問型サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問型サービス事業を提供しなければならない。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防訪問型サービス事業者は、適切な指定介護予防訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問型サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第29条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第29条の2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、当該指定介護予防訪問型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者の事業の選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問型サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密保持等)

第31条 指定介護予防訪問型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、当該指定介護予防訪問型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定介護予防訪問型サービス事業所の従業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第32条の2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等の従業者又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけをしてはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第33条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、提供した介護予防訪問型サービス事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、提供した介護予防訪問型サービス事業に関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定介護予防訪問型サービス事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 指定介護予防訪問型サービス事業者は、提供した介護予防訪問型サービス事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定介護予防訪問型サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第35条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防訪問型サービス事業に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問型サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問型サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問型サービス事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問型サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

4 指定介護予防訪問型サービス事業者は、前項の損害賠償に備えるため、保険加入その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防訪問型サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防訪問型サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防訪問型サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第37条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定介護予防訪問型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防訪問型サービス事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問型サービス事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防訪問型サービス事業計画(第40条第2号に規定する計画をいう。)

(2) 第19条第2項の規定による提供した具体的な事業の内容等の記録

(3) 第40条第1項第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第23条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第34条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第36条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定第1号訪問事業等支給費の請求に関する次に掲げる記録を、当該指定第1号訪問事業等支給費の受領の日から5年間保存しなければならない。

(1) 勤務の体制に関する記録

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第39条 指定介護予防訪問型サービス事業者は、千曲市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱(平成28年千曲市告示第83号)第4条第1項に規定より介護予防訪問型サービス事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該介護予防訪問型サービス事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防訪問型サービス事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者等、他の指定第1号訪問事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(介護予防訪問型サービス事業の基本取扱方針)

第39条の2 介護予防訪問型サービス事業は、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 指定介護予防訪問型サービス事業者は、自らその提供する介護予防訪問型サービス事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防訪問型サービス事業者は、介護予防訪問型サービス事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(介護予防訪問型サービス事業の具体的取扱方針)

第40条 訪問介護員等の行う介護予防訪問型サービス事業の具体的取扱方針は、第4条に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防訪問型サービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問型サービス事業の目標、当該目標を達成するための具体的な事業の内容、事業の提供を行う期間等を記載した介護予防訪問型サービス事業計画を、利用者ごとに作成するものとする。

(3) 介護予防訪問型サービス事業計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問型サービス事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問型サービス事業計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防訪問型サービス事業の提供に当たっては、介護予防訪問型サービス事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防訪問型サービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、事業の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 介護予防訪問型サービス事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 介護予防訪問型サービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって事業の提供を行うものとする。

(11) サービス提供責任者は、介護予防訪問型サービス事業計画に基づく事業の提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する事業の提供状況等について、当該事業の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該計画に記載した事業の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該事業の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問型サービス事業計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問型サービス事業計画の変更について準用する。

(介護予防訪問型サービス事業の提供に当たっての留意点)

第40条の2 介護予防訪問型サービス事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定介護予防訪問型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、介護予防訪問型サービス事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定介護予防訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第5款 共生型介護予防訪問型サービス事業

(基準)

第40条の3 共生型介護予防訪問型サービス事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。以下同じ。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号、次条及び第42条第5項において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型介護予防訪問型サービス事業の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型介護予防訪問型サービス事業の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定介護予防訪問型サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第40条の4 第4条第5条(第1項を除く)第6条から第40条の2までの規定は、共生型介護予防訪問型サービス事業について準用する。この場合において、第5条第2項中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型介護予防訪問型サービス事業の利用者及び指定居宅介護等に係る指定障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「介護予防訪問型サービス事業及び」とあるのは「共生型介護予防訪問型サービス事業及び指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス及び」と読み替えるものとする。

第2節 介護予防生活支援サービス事業

第1款 基本方針

(事業の基本方針)

第41条 介護予防生活支援サービス事業は、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯又はこれに類する状態にある世帯に対し、その利用者が可能な限りその者の居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、その状態等を踏まえながら、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第42条 介護予防生活支援サービス事業を行う指定事業者(以下「指定介護予防生活支援サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防生活支援サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問支援員(当該事業の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定介護予防生活支援サービス事業者は、指定介護予防生活支援サービス事業所ごとに、訪問支援員のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防生活支援サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防生活支援サービス事業及び指定訪問介護の事業の利用者の利用者。以下この条において同じ。)の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、介護予防生活支援サービス事業に従事する者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する当該事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事する者をもって充てることができる。

5 指定介護予防生活支援サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防生活支援サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

6 指定介護予防生活支援サービス事業者が、訪問介護に係る共生型居宅サービス(指定居宅サービス等基準第2条第7号に規定する共生型居宅サービスをいう。以下この項において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護等に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者で、かつ、介護予防生活支援サービス事業と共生型訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第39条の2及び第39条の3に規定する人員に関する基準をもって、第1項から第4項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第43条 指定介護予防生活支援サービス事業者は、指定介護予防生活支援サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事する者を管理者とすることができるものとする。

第3款 設備に関する基準

(設備)

第44条 第7条の規定は、介護予防生活支援サービス事業について準用する。

第4款 運営に関する基準

(訪問事業責任者の責務)

第45条 訪問事業責任者(第42条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下この節において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護予防生活支援サービス事業の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 介護予防支援事業者等に対し、介護予防生活支援サービス事業の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(5) 訪問支援員(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問支援員の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問支援員の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問支援員に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、事業内容の管理について必要な業務を実施すること。

(記録の整備)

第46条 指定介護予防生活支援サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防生活支援サービス事業者は、利用者に対する介護予防生活支援サービス事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防生活支援サービス事業計画(次条第2号に規定する計画で、訪問事業責任者が、必要に応じて、利用者ごとに作成したものをいう。)

(2) 第48条において準用する第19条第2項の規定による提供した具体的な事業の内容等の記録

(3) 次条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第48条において準用する第23条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第48条において準用する第34条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第48条において準用する第36条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定第1号訪問事業等支給費の請求に関する次に掲げる記録を、当該指定第1号訪問事業等支給費の受領の日から5年間保存しなければならない。

(1) 勤務の体制に関する記録

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める記録

(介護予防生活支援サービス事業の具体的取扱方針)

第47条 訪問支援員の行う介護予防生活支援サービス事業の具体的取扱方針は、第41条に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防生活支援サービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防生活支援サービス事業の目標、当該目標を達成するための具体的な事業の内容、事業の提供を行う期間等を記載した介護予防生活支援サービス事業計画を、必要に応じて、利用者ごとに作成するものとする。

(3) 介護予防生活支援サービス事業計画を作成するときは、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 訪問事業責任者は、介護予防生活支援サービス事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問事業責任者は、介護予防生活支援サービス事業計画を作成したときは、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防生活支援サービス事業の提供に当たっては、介護予防生活支援サービス事業計画を作成したときは、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防生活支援サービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、事業の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 介護予防生活支援サービス事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 介護予防生活支援サービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって事業の提供を行うものとする。

(11) 訪問事業責任者は、介護予防生活支援サービス事業の提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する事業の提供状況等について、当該事業の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するものとする。

(12) 訪問事業責任者は、介護予防生活支援サービス事業計画を作成したときは、当該計画に記載した事業の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、モニタリングを行うとともに、その結果を記録し、当該記録を当該事業の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(13) 訪問事業責任者は、介護予防生活支援サービス事業計画を作成したときは、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防生活支援サービス事業計画の変更について準用する。

(準用)

第48条 第8条から第24条まで、第26条第28条第29条第30条から第36条まで、第37条及び第39条第39条の2及び第40条の2の規定は、介護予防生活支援サービス事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問支援員」と読み替えるものとする。

第3章 指定第1号通所事業

第1節 介護予防通所型サービス事業

第1款 基本方針

(事業の基本方針)

第49条 介護予防通所型サービス事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者の職種並びに員数)

第50条 介護予防通所型サービス事業を行う指定事業者(以下「指定介護予防通所型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節において「介護予防通所型サービス事業従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 介護予防通所型サービス事業に係るサービス(以下「介護予防通所型サービス」という。)の提供日ごとに、介護予防通所型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該介護予防通所型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)介護予防通所型サービスの単位ごとに、専ら当該介護予防通所型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 介護予防通所型サービスの単位ごとに、当該介護予防通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該介護予防通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定介護予防通所型サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所型サービス事業及び指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所型サービス及び指定通所介護の利用者。以下この節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定介護予防通所型サービス事業所の利用定員(当該指定事業所において同時に介護予防通所型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所型サービスの単位ごとに、当該介護予防通所型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該介護予防通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定介護予防通所型サービス事業者は、介護予防通所型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該介護予防通所型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の介護予防通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の介護予防通所型サービスの単位は、介護予防通所型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防通所型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定介護予防通所型サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所型サービス事業及び指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者及び管理者の責務)

第51条 指定介護予防通所型サービス事業者は、指定介護予防通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2 前項の管理者は、指定介護予防通所型サービス事業所の従業者の管理及び介護予防通所型サービス事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

3 第1項の管理者は、当該指定介護予防通所型サービス事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

第3款 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第52条 指定介護予防通所型サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所型サービス事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができること。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該介護予防通所型サービス事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所型サービス事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定介護予防通所型サービス事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所型サービス事業及び指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第53条 指定介護予防通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防通所型サービス事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防通所型サービス事業に係る指定第1号訪問事業等費用基準額から当該事業者に支払われる指定第1号訪問事業等支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定介護予防通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所型サービス事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防通所型サービス事業に係る指定第1号訪問事業等費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定介護予防通所型サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防通所型サービス事業として提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)により定めるところによるものとする。

5 指定介護予防通所型サービス事業者は、第3項の費用の額に係る事業の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該事業の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第54条 指定介護予防通所型サービス事業者は、指定介護予防通所型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防通所型サービスの利用定員

(5) 介護予防通所型サービス事業の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第55条 指定介護予防通所型サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防通所型サービス事業を提供できるよう、指定介護予防通所型サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防通所型サービス事業者は、指定介護予防通所型サービス事業所ごとに、当該指定介護予防通所型サービス事業所の従業者によって介護予防通所型サービス事業を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定介護予防通所型サービス事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定介護予防通所型サービス事業者は、全ての介護予防通所型サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定介護予防通所型サービス事業者は、適切な指定介護予防通所型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防通所型サービス従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定)

第55条の2 指定介護予防通所型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防通所型サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防通所型サービス事業者は、介護予防通所型サービス従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定介護予防通所型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(定員の遵守)

第56条 指定介護予防通所型サービス事業者は、利用定員を超えて介護予防通所型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第57条 指定介護予防通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定介護予防通所型サービス事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第57条の2 指定介護予防通所型サービス事業者は、当該指定介護予防通所型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定介護予防通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所型サービス事業従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定介護予防通所型サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定介護予防通所型サービス事業所において、介護予防通所型サービス事業従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(非常災害対策)

第58条 指定介護予防通所型サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定介護予防通所型サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(安全管理体制等の確保)

第59条 指定介護予防通所型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定介護予防通所型サービス事業者は、事業の提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定介護予防通所型サービス事業者は、事業の提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度な事業の内容とするよう努めなければならない。

4 指定介護予防通所型サービス事業者は、事業の提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第60条 指定介護予防通所型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防通所型サービス事業者は、利用者に対する介護予防通所型サービス事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護予防通所型サービス事業計画(第61条第1項第2号に規定する計画をいう。)

(2) 第62条において準用する第19条第2項の規定による提供した具体的な事業の内容等の記録

(3) 第61条第1項第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第62条において準用する第23条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第62条において準用する第34条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第62条において準用する第36条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 指定介護予防通所型サービス事業者は、指定第1号訪問事業等支給費の請求に関する次に掲げる記録を、当該指定第1号訪問事業等支給費の受領の日から5年間保存しなければならない。

(1) 勤務の体制に関する記録

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める記録

(介護予防通所型サービス事業の基本取扱方針)

第60条の2 介護予防通所型サービス事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 指定介護予防通所型サービス事業者は、自らその提供する介護予防通所型サービス事業の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定介護予防通所型サービス事業者は、介護予防通所型サービス事業の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定介護予防通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定介護予防通所型サービス事業者は、介護予防通所型サービス事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(介護予防通所型サービス事業の具体的取扱方針)

第61条 介護予防通所型サービス事業の方針は、第49条に規定する当該事業の基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防通所型サービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定介護予防通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所型サービス事業の目標、当該目標を達成するための具体的な事業の内容、事業の提供を行う期間等を記載した介護予防通所型サービス事業計画を、利用者ごとに作成するものとする。

(3) 介護予防通所型サービス事業計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画等の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定介護予防通所型サービス事業所の管理者は、介護予防通所型サービス事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定介護予防通所型サービス事業所の管理者は、介護予防通所型サービス事業計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防通所型サービス事業の提供に当たっては、介護予防通所型サービス事業計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防通所型サービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、事業の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 介護予防通所型サービス事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 介護予防通所型サービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって事業の提供を行うものとする。

(11) 指定介護予防通所型サービス事業所の管理者は、介護予防通所型サービス事業計画に基づく介護予防通所型サービス事業の提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する事業の提供状況等について、当該事業の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該計画に記載した事業の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、モニタリングを行うものとする。

(12) 指定介護予防通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を介護予防通所型サービス事業の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(13) 指定介護予防通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所型サービス事業計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防通所型サービス事業計画の変更について準用する。

(介護予防通所型サービス事業の提供に当たっての留意点)

第61条の2 介護予防通所型サービス事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定介護予防通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、介護予防通所型サービス事業の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定介護予防通所型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定介護予防通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供を行わないとともに、第59条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(準用)

第62条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第37条まで及び第39条の規定は、介護予防通所型サービス事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所型サービス事業従業者」と、第8条及び第30条中「第26条」とあるのは「第54条」と読み替えるものとする。

第2節 介護予防運動機能・ミニデイサービス事業

第1款 基本方針

(事業の基本方針)

第63条 介護予防運動機能・ミニデイサービス事業(以下「ミニデイサービス事業」という。)は、その利用者が、日常生活に支障がある生活行為を改善するために、利用者の心身の状態を踏まえ、運動・レクリエーション等を通じた心身の機能向上のプログラムを実施することにより、又は引きこもりがちな高齢者や軽度認知症等のリスクのある高齢者に対し、自立支援に資する当該事業を提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2款 人員に関する基準

(従業者の員数並びに職種)

第64条 ミニデイサービス事業を行う指定事業者(以下「指定ミニデイサービス事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定ミニデイサービス事業所」という。)ごとに置くべきミニデイサービス事業に従事する者(以下「ミニデイサービス事業従事者」という。)の員数は、ミニデイサービス事業に係るサービス(以下「ミニデイサービス」という。)の単位ごとに、当該ミニデイサービスを提供している時間帯にミニデイサービス事業従事者(専ら当該ミニデイサービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該ミニデイサービスを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の利用者の数に応じ1に必要数を加えた数以上とする。

2 前項で規定するミニデイサービス事業従事者のうち1人は、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を有した者をもって充てなければならない。

3 指定ミニデイサービス事業者は、ミニデイサービスの単位ごとに、第1項のミニデイサービス事業従事者を常時1人以上当該ミニデイサービス事業に従事させなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、ミニデイサービス事業従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他のミニデイサービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第1項及び前2項のミニデイサービスの単位は、当該ミニデイサービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第65条 指定ミニデイサービス事業者は、指定ミニデイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3款 設備に関する基準

(設備等)

第66条 指定ミニデイサービス事業所は、ミニデイサービス事業の提供に必要な場所を設けるものとし、その面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、当該事業の提供に必要な設備(消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を含む。)及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる場所、設備及び備品等は、専らミニデイサービス事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該事業の提供に支障がないと認める場合は、この限りでない。

第4款 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第67条 指定ミニデイサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当するミニデイサービス事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該サービス事業に係る指定第1号訪問事業等費用基準額から当該事業者に支払われる指定第1号訪問事業等支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定ミニデイサービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しないミニデイサービス事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、ミニデイサービス事業に係る指定第1号訪問事業等費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定ミニデイサービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) 入浴の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、ミニデイサービス事業として提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 指定ミニデイサービス事業者は、ミニデイサービス事業の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該事業の内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(記録の整備)

第68条 指定ミニデイサービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定ミニデイサービス事業者は、利用者に対するミニデイサービス事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) ミニデイサービス事業計画(次条第2号に規定する計画で、指定ミニデイサービス事業所の管理者が、必要に応じて、利用者ごとに作成したものをいう。)

(2) 第70条において準用する第19条第2項の規定による提供した具体的な事業の内容等の記録

(3) 次条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第70条において準用する第23条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第70条において準用する第34条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第70条において準用する第36条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 指定介護予防訪問型サービス事業者は、指定第1号訪問事業等支給費の請求に関する次に掲げる記録を、当該指定第1号訪問事業等支給費の受領の日から5年間保存しなければならない。

(1) 勤務の体制に関する記録

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める記録

(ミニデイサービス事業の具体的取扱方針)

第69条 ミニデイサービス事業の方針は、第63条に規定する当該事業の基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) ミニデイサービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定ミニデイサービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、ミニデイサービス事業の目標、当該目標を達成するための具体的な事業の内容、事業の提供を行う期間等を記載したミニデイサービス事業計画を、必要に応じて、利用者ごとに作成するものとする。

(3) ミニデイサービス事業計画を作成するときは、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画等の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定ミニデイサービス事業所の管理者は、ミニデイサービス事業計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定ミニデイサービス事業所の管理者は、ミニデイサービス事業計画を作成したときは、当該計画を利用者に交付しなければならない。

(6) ミニデイサービス事業の提供に当たっては、ミニデイサービス事業計画を作成したときは、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) ミニデイサービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、事業の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) ミニデイサービス事業の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) ミニデイサービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって事業の提供を行うものとする。

(11) 指定ミニデイサービス事業所の管理者は、ミニデイサービス事業の提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する事業の提供状況等について、当該事業の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するものとする。

(12) 指定ミニデイサービス事業所の管理者は、ミニデイサービス事業計画を作成したときは、当該計画に記載した事業の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、モニタリングを行うとともに、その結果を記録し、当該記録をミニデイサービス事業の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(13) 指定ミニデイサービス事業所の管理者は、ミニデイサービス事業計画を作成したときは、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定するミニデイサービス事業計画の変更について準用する。

(準用)

第70条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第36条まで、第37条及び第39条の規定は、ミニデイサービス事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「ミニデイサービス事業従事者」と、第8条及び第30条中「第26条」とあるのは「第54条」と読み替えるものとする。

2 第54条から第55条まで、第56条から第57条まで、第58条及び第59条第60条の2及び第61条の2の規定は、ミニデイサービス事業について準用する。

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第71条 指定事業者及び指定第1号訪問事業等の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第11条第1項(第48条第62条及び前条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定事業者及び指定第1号訪問事業等の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(補則)

第72条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号訪問事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めることに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年12月26日から施行する。

(平成30年9月26日告示第109号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「新基準要綱」という。)第3条第3項及び第36条の2(新基準要綱第62条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とし、新基準要綱第26条及び第54条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新基準要綱第28条の2及び第55条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新基準要綱第29条の2及び第57条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新基準要綱第55条第3項(新基準要綱第70条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和6年3月29日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から令和7年3月31日までの間、改正後の千曲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「新基準要綱」という。)第30条第3項(新基準要綱第48条、第62条及び第70条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

千曲市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号訪問事業及び指定第1号通所事業の人…

平成28年12月26日 告示第84号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年12月26日 告示第84号
平成30年9月26日 告示第109号
令和3年3月31日 告示第33号
令和6年3月29日 告示第69号