○千曲市立学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱

平成28年12月26日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校に在籍する児童又は生徒が、居住する地域の千曲市立学校(以下「学校」という。)において、副学籍による交流及び共同学習を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 副学籍 特別支援学校に在籍する児童又は生徒が、居住する地域の学校に置く副次的な学籍をいう。

(2) 在籍校 当該児童又は生徒が在籍する特別支援学校をいう。

(3) 副学籍校 当該児童又は生徒が副学籍を置く学校をいう。

(副学籍による交流及び共同学習の目的)

第3条 副学籍による交流及び共同学習は、在籍校の児童又は生徒と副学籍校の児童又は生徒が共に学び育つことができる体制づくりを進め、仲間意識を育てることにより、共生社会につながる行動力と豊かな人間性を育むことを目的とする。

2 在籍校の児童又は生徒は、生活・社会体験を広げるとともに副学籍校の児童又は生徒との関係を深め、地域で生活する基盤づくりを目指すものとする。

3 副学籍校の児童又は生徒は、在籍校の児童又は生徒と共に学ぶことにより、個々の違いを認め共に尊重し合う心を育むことを目指すものとする。

(交流及び共同学習の内容)

第4条 副学籍による交流及び共同学習は、在籍校の教育課程に基づいて実施するものとする。

2 副学籍による交流及び共同学習の内容は、次のとおりとする。

(1) 学校だより等の交換、作品展その他の間接的な交流

(2) 学校行事、学習活動への参加その他の直接的な交流及び共同学習

(3) 当該児童又は生徒が居住する地域との協議による取組

(申請)

第5条 副学籍による交流及び共同学習を希望する在籍校の保護者は、年度ごとに副学籍による交流及び共同学習申請書(様式第1号)を当該在籍校を経由して千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(副学籍校の決定)

第6条 教育委員会は、在籍校の保護者から申請があったときは速やかに副学籍校を決定し、副学籍校決定通知書(様式第2号)を当該保護者に、副学籍による交流及び共同学習実施児童生徒決定通知書<在籍校用>(様式第3号)を在籍校の校長に、副学籍による交流及び共同学習実施児童生徒決定通知書<副学籍校用>(様式第4号)を副学籍校の校長に、それぞれ通知するものとする。

(交流及び共同学習活動計画)

第7条 副学籍による交流及び共同学習実施に当たっては、当該児童又は生徒の障がい及び健康の状態に応じて、本人、保護者、在籍校、副学籍校が十分に協議し、在籍校の校長は、副学籍による交流及び共同学習活動計画(様式第5号)を年度ごとに立案して教育委員会に提出するものとする。

(安全面の配慮)

第8条 副学籍による交流及び共同学習実施に当たっては、保護者、在籍校、副学籍校の連絡を綿密に行い、当該児童又は生徒の健康及び安全確保に十分配慮するものとする。

(公簿等の扱い)

第9条 公簿等への必要事項の記載は、副学籍校との連携を密にしながら在籍校において行うものとする。

(報告書の作成)

第10条 在籍校の校長は、年度ごとに副学籍による交流及び共同学習実施報告書(様式第6号)を作成し、年度末に教育委員会に提出するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この告示の施行前においても、副学籍による交流及び共同学習の実施に関し必要な手続を行うことができる。

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千曲市立学校における副学籍による交流及び共同学習実施要綱

平成28年12月26日 教育委員会告示第5号

(平成29年4月1日施行)