○千曲市赤ちゃんサービスエリア(SA)整備費補助金交付要綱

平成29年2月10日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て中の親子が安心して外出できる環境の整備を図り、もって子育てしやすいまちづくりを推進するため、施設内におむつ替え又は授乳のできる場所(以下「赤ちゃんサービスエリア(SA)」という。)を整備しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、市内の民間施設内の一部を赤ちゃんサービスエリア(SA)として整備しようとする当該施設の管理者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) カーテン、パーティション及び隔壁を設置するための費用

(2) 椅子、机、ベビーベッド及びベビーチェア等を設置するための費用

(3) 壁紙の模様替えなど、利用促進を図るために必要な費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、5万円を上限とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付回数の制限)

第5条 補助対象者に対する補助金の交付は、1施設あたり1回に限る。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 整備を予定している場所の現況写真

(4) 整備を予定している場所がわかる施設の平面図

(5) 整備に係る見積書の写し又は積算の根拠となる資料

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料その他市長が必要と認める書類

(補助対象事業の実施期間)

第7条 補助対象事業の実施期間は、当該事業年度の3月末までとする。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書(様式第5号)に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 収支決算書

(2) 領収書又は支出を証する書類の写し

(3) 整備完了の状況が確認できる現況写真

(4) 千曲市赤ちゃんサービスエリア(SA)登録承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料その他市長が必要と認める書類

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年2月10日から施行する。

千曲市赤ちゃんサービスエリア(SA)整備費補助金交付要綱

平成29年2月10日 告示第8号

(平成29年2月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年2月10日 告示第8号