○千曲市松くい虫被害防除対策事業補助金交付要綱
平成29年2月21日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松くい虫被害の蔓延防止を図るため、松くい虫被害防除対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する松を所有又は管理するもので、かつ、市内に住所若しくは事務所を有する個人又は事業者(以下「所有者等」という。)とする。
(1) 市内の松くい虫被害が発生している地域(標高が概ね900メートル以下の地域に限る。)において管理されている松
(2) 前号に掲げるもののほか、市内に所在する松で良好な景観及び風致の維持のために市長が特に必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、所有者等に市税の滞納があるときは、補助金の交付を受けることができない。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、前条第1項の各号いずれかに該当する松に対し、所有者等が自ら実施し、又は委託して実施する伐倒駆除、薬剤地上散布(以下「地上散布」という。)又は薬剤樹幹注入(以下「樹幹注入」という。)事業とする。
2 伐倒駆除の事業を実施するときは、枝条を含め全量破砕(チップ化)、焼却処分又はくん蒸処理をしなければならない。
3 樹幹注入の事業を実施するときは、樹幹注入完了の日から5年以上効果が持続する薬剤を使用しなければならない。
4 この要綱に基づき樹幹注入の事業を実施した松について、樹幹注入完了の日から5年を経過しないものは、交付対象外とする。ただし、樹体内濃度検査等により、薬剤濃度低下等、当初事業実施による効果が認められないことが証明されたときは、この限りでない。
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の対象経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし限度額を超えるときは、限度額を補助金の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、千曲市松くい虫被害防除対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 事業実施箇所の位置図
(2) 着工前の現況写真
(3) 所有者以外の者が申請するときは、事業実施に対する所有者の同意書
(4) 伐倒駆除の事業を実施しようとするときは、様式第1号附表1
(5) 地上散布の事業を実施しようとするときは、様式第1号附表2
(6) 樹幹注入の事業を実施しようとするときは、様式第1号附表3
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、千曲市松くい虫被害防除対策事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業を実施した松の位置図
(2) 事業実施内容を示す松の写真
(3) 事業にかかる領収書、その他補助対象経費を示す書類
(4) 伐倒駆除の事業を実施したときは、様式第3号附表1
(5) 地上散布の事業を実施したときは、様式第3号附表2
(6) 樹幹注入の事業を実施したときは、様式第3号附表3
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付請求)
第9条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市松くい虫被害防除対策事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第10条 補助事業者は、補助金に係る関係書類を整備し、補助対象事業を実施した年度終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則第17号各号にいずれかに該当するとき
(2) 法令及びこの要綱に違反するとき
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
伐倒駆除 | 1事業に要する経費。ただし、地上散布及び樹幹注入については、薬剤購入経費のみを対象とする。 | 2分の1以内 | 100,000円 |
地上散布 | 10,000円 | ||
樹幹注入 | 20,000円 |