○千曲市セカンドブック事業実施要綱

平成29年2月28日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本を小学1年生等となった子どもたちに交付することにより、子どもたち自身が読書の楽しさを発見するきっかけをつくり、もって子どもたちの自発的な読書習慣の形成に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 本を交付する対象者は、当該年度において市内に住所を有し、満7歳に達する日を迎える児童とする。

(交付の方法)

第3条 交付する本は、教育委員会が事前に提示する本の中から当該児童又は当該児童の保護者等が、1冊選択するものとする。

2 本の交付は、対象児童1人1回限りとし、各小学校を通して、又は郵送若しくは教育委員会が定める期限内に指定する施設で配布する方法により交付する。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

千曲市セカンドブック事業実施要綱

平成29年2月28日 教育委員会告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年2月28日 教育委員会告示第2号