○千曲市児童クラブ実施要綱

平成29年3月30日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昼間保護者のいない家庭の児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るため設置する千曲市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 児童クラブの対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、保護者が労働等により昼間家庭にいない市内小学校に在学する児童、長野県稲荷山養護学校小学部に在学する市内在住の児童及び市長が特に必要があると認めた児童とする。

(名称及び位置)

第3条 児童クラブの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(定員)

第4条 児童クラブの定員は、市長が別に定める。

(実施日時)

第5条 児童クラブの実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 実施日 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

(2) 実施時間 小学校授業終了後(小学校が休校日又は長期休業にあっては午前8時)から午後7時まで

(事業)

第6条 児童クラブは、次に掲げる事業を行う。

(1) 遊びを通して心身の健全な発達促進に関すること。

(2) 望ましい学習習慣及び基本的生活態度の援助に関すること。

(3) 健康管理、情緒安定の確保に関すること。

(4) 家庭への日常的な連絡、情報交換に関すること。

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) その他健全育成上必要なこと。

(登録)

第7条 児童クラブを利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ千曲市児童クラブ登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長(指定管理者が管理する施設にあっては当該指定管理者。以下「市長等」という。)に提出し、登録を受けるものとする。

2 市長等は、申請書を受理したときは、千曲市児童クラブ登録承認(不承認)決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の3月31日までとする。

(登録の取消し)

第8条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消すことができる。

(1) 不正の手段により、登録を受けたとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が不適当と認めたとき。

(登録の解除)

第9条 保護者は、登録を解除しようとするときは、千曲市児童クラブ登録解除届(様式第3号)を市長等に提出しなければならない。

(届出)

第10条 保護者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに千曲市児童クラブ登録事項変更届(様式第4号)を市長等に提出しなければならない。

(一時利用)

第11条 市長等は、第7条の登録を受けていない対象児童に児童クラブを一時的に利用させることができる。

2 前項の規定により一時利用をしようとする保護者は、利用する日の前日までに千曲市児童クラブ一時利用申請書(様式第5号)を市長等に提出し、承認を受けるものとする。

3 市長等は、前項に規定する一時利用の承認を受けた者の利用状況を明確にするため、千曲市児童クラブ一時利用者台帳(様式第6号)により記録するものとする。

(保護者負担)

第12条 児童クラブを利用する児童のおやつ、教材等の費用は保護者の負担とする。

(指導員)

第13条 児童クラブに放課後児童指導員を置く。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市児童クラブ実施要綱(平成24年千曲市教育委員会告示第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

名称

位置

埴生児童クラブ

千曲市大字鋳物師屋108番地1

屋代児童クラブ

千曲市大字屋代2226番地4

稲荷山児童クラブ

千曲市大字桑原1826番地1

八幡児童クラブ

千曲市大字八幡3094番地5

東部児童クラブ

千曲市大字生萱122番地

戸倉児童クラブ

千曲市大字戸倉1972番地2

更級児童クラブ

千曲市大字羽尾1812番地

五加児童クラブ

千曲市大字千本柳328番地

上山田児童クラブ

千曲市大字新山695番地

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千曲市児童クラブ実施要綱

平成29年3月30日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)