○千曲市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱

平成29年5月25日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺(対面することなく人を欺き、指定する金融機関の口座に現金を振り込ませること等の方法により、不特定多数の者から現金その他の財物をだまし取る犯罪をいう。)による被害その他の電話を用いて千曲市民に対し違法又は不当に財物を交付させる被害(以下これらを総称して「被害」という。)の防止を図るため、被害を防止するための機器の購入及び設置に要した経費について補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、市内に住所を有し、及び居住する65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 65歳以上の者のみで構成されている世帯に属する者又は概ね1日の大半が65歳以上の者のみとなる世帯に属する者であること。

(2) 前号に掲げる世帯全員に市税の滞納がないこと。

(補助対象機器)

第3条 補助金の対象となる機器は、被害を未然に防止するための機能を有する電話機であって、次の各号に掲げる着信に係る対策が全て施されたものとする。

(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能

(2) 着信の相手に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行う機能

2 機器は、前条に規定する対象者が居住する住宅に設置するものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、機器の購入及び設置に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を限度として、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯に対して1回に限るものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 機器を設置する現場の写真

(2) 機器のカタログ、パンフレットその他の機器の仕様がわかる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、交付の可否を決定したときは、千曲市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了したときは、千曲市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 機器を設置した現場の写真

(2) 領収書(品名等が記載されているもの)

(額の確定)

第8条 市長は、前条の報告があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、千曲市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金等確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年5月25日から施行する。

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千曲市特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱

平成29年5月25日 告示第65号

(平成29年5月25日施行)