○千曲市子育て支援ショートステイ事業実施要綱
平成29年6月14日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及びその保護者の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の9に規定する子育て短期支援事業のうち、短期入所生活援助(ショートステイ)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、第4条において定める対象者を児童福祉施設において一定期間、養育又は保護を行い、必要に応じて以下の支援を実施するものとする。
(1) 保護者のレスパイト・ケア
(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及びその保護者に必要な支援
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、千曲市とする。ただし、事業の一部を適切な運営が確保できると認められる児童福祉施設に委託できるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、千曲市内に住所を有する児童福祉法第4条第1項に規定する児童及びその保護者(以下「親子等」という。)のうち、次の各号に掲げる場合に該当するものとする。
(1) 児童の保護者に疾病がある場合
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由がある場合
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由がある場合
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由がある場合
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について親子等での利用が必要であると市長が認めた場合
(7) 経済的問題により緊急一時的に親子等の保護を必要とする場合
(1) 伝染性疾患を有し、他の利用者等に感染させるおそれがある者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第2項に規定する障害の状態にある者
(実施施設)
第6条 この事業を実施することができる施設(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設とする。
(入所の期間)
第7条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が入所期間の延長が真にやむをえないものと認められるときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(利用登録の申請)
第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用を開始する日の7日前までに、千曲市子育て支援ショートステイ事業登録申請書(様式第1号)により市長に利用登録の申請をするものとする。
(利用登録の有効期間)
第10条 利用登録の有効期間は、利用登録の決定のあった日の属する年度の3月31日までとする。
(利用登録の内容の変更)
第11条 利用登録の決定を受けた者は、利用登録の内容に変更があったときは、速やかに千曲市子育て支援ショートステイ事業登録内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用申請)
第12条 申請者は、原則として利用を開始する日の7日前までに、千曲市子育て支援ショートステイ事業利用申請書(様式第5号)により市長に利用の申請をするものとする。
2 依頼書を受理した実施施設の長は、千曲市子育て支援ショートステイ事業利用受託通知書(様式第8号)により市長に通知するものとする。
2 市長は、変更申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、真にやむをえないものと認められるときは変更を決定し、利用通知書により変更の申請のあった利用者に通知するとともに、千曲市子育て支援ショートステイ事業利用期間変更通知書(様式第10号)により実施施設の長に通知するものとする。
(移送)
第16条 児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。
(事業利用の中止)
第17条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を中止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。
(書類の整備)
第18条 市長は、事業の実施に当たり、登録者台帳及び利用者決定台帳を整備するものとする。
2 実施施設の長は、事業日誌を作成しなければならない。
(事業利用の報告)
第19条 実施施設の長は、事業を実施したときは、千曲市子育て支援ショートステイ事業実施報告書(様式第11号)に事業日誌を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の規定による実施報告書は、当該月の実績について翌月の10日までに提出しなければならない。
(費用の負担)
第20条 利用者は、別表に定める基準により入所に要した費用を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な理由があると認められるときは、負担金の額の変更をすることができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月14日から施行する。
附則(平成30年2月15日告示第19号)
この告示は、平成30年2月15日から施行する。
附則(令和6年5月24日告示第90号)
この告示は、令和6年5月24日から施行する。
別表(第20条関係)
世帯の区分 | 入所児童の年齢区分 | 1泊当たりの利用者負担金の額 |
生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯のうち、母子家庭世帯、父子家庭世帯及び養育者世帯 | 2歳未満児 | 0円 |
2歳以上児 | 0円 | |
緊急一時保護の保護者 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯又は市町村民税課税世帯のうち、母子家庭世帯、父子家庭世帯及び養育者世帯 | 2歳未満児 | 1,100円 |
2歳以上児 | 1,000円 | |
緊急一時保護の保護者 | 300円 | |
上記以外の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 | |
緊急一時保護の保護者 | 750円 |
備考
1 この表において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 母子家庭世帯 児童及びその母(配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。)である者に限る。)の属する世帯
(2) 父子家庭世帯 児童及びその父(配偶者のない男子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。)である者に限る。)の属する世帯
(3) 養育者世帯 児童(父及び母のいない児童に限る。)及び当該児童を現に養育する者の属する世帯
2 4月から6月までの間においては、「市町村民税非課税帯」、「市町村民税課税帯」とあるのは、それぞれ「前年度分の市町村民税非課税世帯」、「前年度分の市町村民税課税世帯」と読み替えるものとする。