○千曲市子育て支援ショートステイ事業実施要綱

平成29年6月14日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及びその保護者の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の9に規定する子育て短期支援事業のうち、短期入所生活援助(ショートステイ)事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、第4条において定める対象者を児童福祉施設において一定期間、養育又は保護を行い、必要に応じて以下の支援を実施するものとする。

(1) 保護者のレスパイト・ケア

(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及びその保護者に必要な支援

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、千曲市とする。ただし、事業の一部を適切な運営が確保できると認められる児童福祉施設に委託できるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、千曲市内に住所を有する児童福祉法第4条第1項に規定する児童及びその保護者(以下「親子等」という。)のうち、次の各号に掲げる場合に該当するものとする。

(1) 疾病、けが又は出産により、入院又は通院を要する場合

(2) 育児、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等による身体上又は精神上の事由がある場合

(3) 看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由がある場合

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由がある場合

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について親子等での利用が必要であると市長が認めた場合

(7) 経済的問題により緊急一時的に親子等の保護を必要とする場合

(利用の除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用することができない。

(1) 伝染性疾患を有し、他の利用者等に感染させるおそれがある者

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第2項に規定する障害の状態にある者

(実施施設)

第6条 この事業を実施することができる施設(以下「実施施設」という。)は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設とする。

(入所の期間)

第7条 入所の期間は、当該保護者の心身の状況、当該児童の養育環境その他の状況を勘案して、市長が必要と認める期間とする。

(利用登録の申請)

第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として利用を開始する日の2週間前までに、千曲市子育て支援ショートステイ事業登録(変更)申請書(様式第1号)により市長に利用登録の申請をするものとする。

(利用登録の決定)

第9条 市長は、申請書の内容を審査し、及び登録の要否を決定し、千曲市子育て支援ショートステイ事業登録(変更)決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、千曲市子育て支援ショートステイ事業登録(変更)決定通知書(様式第3号)により実施施設の長に登録を通知するものとする。

(利用登録の有効期間)

第10条 利用登録の有効期間は、申請者の状況等を勘案し、市長が必要と認めた期間とする。

(利用登録の内容の変更)

第11条 利用登録の決定を受けた者は、利用登録の内容に変更があったときは、速やかに千曲市子育て支援ショートステイ事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 第9条の規定は、前項の規定による利用登録の内容に変更があった場合について準用する。

(利用申請)

第12条 申請者は、原則として利用を開始する日の2週間前までに、千曲市子育て支援ショートステイ事業利用申請書(様式第4号)別表第1に掲げる必要書類を添付し市長に利用の申請をするものとする。

(利用の決定)

第13条 市長は、申請の内容を審査し、及び利用の要否を決定し、千曲市子育て支援ショートステイ事業利用(変更)決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、千曲市子育て支援ショートステイ事業利用依頼書(様式第6号)により実施施設の長にショートステイを依頼するものとする。

(緊急入所)

第14条 市長は、緊急を要すると認められるときは、第8条及び12条の規定にかかわらず、直ちに親子等を入所させることができる。この場合において、当該親子等は、入所したのち、速やかに第8条及び第12条に規定する申請を行うものとする。

(移送)

第15条 児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。

(事業利用の中止)

第16条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を中止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第12条に規定する申請を怠ったことが判明したとき。

(書類の整備)

第17条 市長は、事業の実施に当たり、登録者台帳及び利用者決定台帳を整備するものとする。

2 実施施設の長は、事業日誌を作成しなければならない。

(事業利用の報告)

第18条 実施施設の長は、事業を実施したときは、千曲市子育て支援ショートステイ事業実施報告書(様式第7号)に事業日誌を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定による実施報告書は、当該月の実績について翌月の10日までに提出しなければならない。

(費用の負担)

第19条 利用者は、別表第2に定める基準により入所に要した費用を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な理由があると認められるときは、負担金の額の変更をすることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年6月14日から施行する。

(平成30年2月15日告示第19号)

この告示は、平成30年2月15日から施行する。

(令和6年5月24日告示第90号)

この告示は、令和6年5月24日から施行する。

(令和8年2月6日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市子育て支援ショートステイ事業実施要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

区分

必要書類

第4条第1号に該当するとき

入院療養計画書、医療機関の診断書

第4条第2号に該当するとき

医療機関の診断書、その他体調不良が分かる書類

第4条第3号に該当するとき

看護が必要とする者の診断書、保険の請求書、事故証明書、罹災証明書

第4条第4号に該当するとき

案内状、勤務証明書、その他出席が確認できる書類

別表第2(第19条関係)

世帯の区分

入所児童の年齢区分

1泊当たりの利用者負担金の額

生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯のうち、母子家庭世帯、父子家庭世帯及び養育者世帯

2歳未満児

0円

2歳以上児

0円

緊急一時保護の保護者

0円

市町村民税非課税世帯又は市町村民税課税世帯のうち、母子家庭世帯、父子家庭世帯及び養育者世帯

2歳未満児

1,100円

2歳以上児

1,000円

緊急一時保護の保護者

300円

上記以外の世帯

2歳未満児

5,350円

2歳以上児

2,750円

緊急一時保護の保護者

750円

備考

1 この表において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 母子家庭世帯 児童及びその母(配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。)である者に限る。)の属する世帯

(2) 父子家庭世帯 児童及びその父(配偶者のない男子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。)である者に限る。)の属する世帯

(3) 養育者世帯 児童(父及び母のいない児童に限る。)及び当該児童を現に養育する者の属する世帯

2 4月から6月までの間においては、「市町村民税非課税世帯」、「市町村民税課税世帯」とあるのは、それぞれ「前年度分の市町村民税非課税世帯」、「前年度分の市町村民税課税世帯」と読み替えるものとする。

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千曲市子育て支援ショートステイ事業実施要綱

平成29年6月14日 告示第70号

(令和8年2月6日施行)