○千曲市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年7月21日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主的に返納した高齢者に対し、千曲市循環バス及びデマンド型乗合タクシーの回数券を交付することにより、自主返納及び公共交通機関の利用を促進し、もって高齢者による交通事故の減少に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、かつ、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、自主返納をした者であって次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 申請時に千曲市内に住所を有する者

(2) 自主返納時に満年齢65歳以上の者

(支援事業)

第4条 市長は、対象者に対し、千曲市循環バス・デマンド型乗合タクシー共通無料回数券(様式第1号)(以下「回数券」という。)3,600円分を交付するものとする。

2 前項の規定による回数券の交付を受けられるのは1回限りとする。

(申請)

第5条 前条の回数券の交付を受けようとする対象者は、千曲市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書の写し

(2) 取消しを受けた運転免許証の写し又は公的機関等が発行する本人が確認できる顔写真付きの書類の写し

2 前項の規定による申請は、自主返納した日から起算して6月以内に行わなければならない。

(交付等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)第3条各号の規定に該当する者であると認めたときは、回数券を申請者に交付するものとする。

2 回数券の有効期限等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 回数券の有効期限は、交付を受けた日から1年間とする。

(2) 回数券を利用できる者は、交付を受けた本人及び同一世帯の家族とする。

(3) 回数券の再交付は、行わないものとする。

(禁止事項)

第7条 前条第1項の規定による交付を受けた者(次条において「受給者」という。)は、交付を受けた回数券を同一世帯の家族以外の第三者に譲渡してはならない。

(回数券の返還)

第8条 受給者は、第3条第1号に掲げる者でなくなったとき又は前条の規定に違反したときは、未使用の回数券を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に、現に自主返納した者の申請期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

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千曲市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年7月21日 告示第79号

(平成29年9月1日施行)