○千曲市土地区画整理事業の技術的援助に関する要綱

平成29年8月30日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者若しくは第9条第5項に規定する個人施行者又は第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という)を設立しようとする者若しくは組合(以下「施行者」という。)が、同法第75条の規定に基づき市長に技術的援助を求める場合に市が技術的援助を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(技術的援助の請求)

第2条 技術的援助を求めようとする施行者は、土地区画整理事業技術的援助請求書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 施行地区となるべき区域内の関係権利者の事業に対する同意状況が確認できる書類

(2) 施行地区となるべき区域を確認できる図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(技術的援助の範囲)

第3条 市長は、前条の規定による請求が適切であると認めたときは、施行者に対し、次の各号に掲げる技術的援助を行うことができる。

(1) 組合の設立の認可の申請に至るまでの調査、測量、設計に関すること。

(2) 事業の施行に伴う事務指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年8月30日から施行する。

画像

千曲市土地区画整理事業の技術的援助に関する要綱

平成29年8月30日 告示第95号

(平成29年8月30日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成29年8月30日 告示第95号