○千曲市地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成29年11月24日

告示第106号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59条)第6条第1項、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条第2項及び地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか)第3条第1項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、千曲市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態に関する事項

(2) 地域公共交通計画(以下この条において「交通計画」という。)の策定及び変更の協議に関する事項

(3) 地域公共交通利便増進実施計画(以下この条において「実施計画」という。)の策定及び変更の協議に関する事項

(4) 地域公共交通確保維持改善計画(以下この条において「改善計画」という。)の策定及び変更の協議に関する事項

(5) 交通計画、実施計画及び改善計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(6) 交通計画、実施計画及び改善計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(7) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(8) 協議会の運営方法その他の協議会が必要と認める事項

(協議会の委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 市循環バス運行業者各社の代表

(2) 市循環バス運行業者の運転者が組織する団体の代表

(3) 社団法人長野県バス協会の代表

(4) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表

(5) 鉄道事業者

(6) 医師会の代表

(7) 商工団体の代表

(8) 一般社団法人信州千曲観光局の代表

(9) 北陸信越運輸局長(長野運輸支局長)又はその指名する者

(10) 千曲建設事務所長又はその指名する者

(11) 千曲警察署長又はその指名する者

(12) 住民又は利用者の代表

(13) 学識経験者

(14) 公募の委員

(15) 市の職員

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することはできない。

3 会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。

4 前項により難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。

6 緊急を要する場合又は会長が必要と認める場合にあっては、会議の開催に代えて書面により意見の聴取及び議決を行うことができるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議結果の取り扱い)

第6条 協議会において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努める。

(協議運賃会議)

第7条 第2条の規定にかかわらず、乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項について協議を行うときは、委員のうち道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に定める者で構成する会議(以下「協議運賃会議」という。)において行うものとする。

2 第5条の規定は、協議運賃会議に準用する。この場合において、「会議」とあるのは「協議運賃会議」と、「会長」とあるのは「市の職員」と読み替えるものとする。

(分科会)

第8条 協議会は、第2条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じて分科会を設置することができる。

2 分科会の組織、運営その他の必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、千曲市企画政策部総合政策課において行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(千曲市地域公共交通会議要綱の廃止)

2 千曲市地域公共交通会議要綱(平成19年千曲市告示第57号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第3条第2項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成32年3月31日までとする。

(令和5年3月24日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に策定された改正前の千曲市地域公共交通活性化協議会設置要綱第2条に規定する地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画は、改正後の千曲市地域公共交通活性化協議会設置要綱第2条に規定する地域公共交通計画及び地域公共交通利便増進実施計画とみなす。

(令和6年2月26日告示第29号)

この告示は、令和6年2月26日から施行し、この告示による改正後の千曲市地域公共交通活性化協議会設置要綱の規定は、令和6年1月17日から適用する。

千曲市地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成29年11月24日 告示第106号

(令和6年2月26日施行)