○千曲市空家等対策協議会要綱

平成29年12月6日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次号において「法」という。)第6条第1項に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に係る協議に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、法第2条第1項に規定する空家等の対策に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した者とする。協議会の委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した者とする。

(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は市長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設部建築課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は、平成29年12月6日から施行する。

(令和5年3月24日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市空家等対策協議会要綱

平成29年12月6日 告示第108号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築・景観
沿革情報
平成29年12月6日 告示第108号
令和5年3月24日 告示第39号
令和5年9月27日 告示第97号