○千曲市特定一般用医薬品等購入費の医療費控除の証明に関する要綱

平成29年12月6日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、確定申告において特定一般用医薬品等の購入費用について医療費控除を受けようとする者に、租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28年厚生労働省告示第181号)に定められている一定の取組を行ったことを証明する書類(以下「証明書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 証明書の交付を受けようとする者は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、第1条に規定する取組について公簿により確認できた場合は、証明書を交付するものとする。

(手数料の徴収)

第4条 証明書に係る手数料は、千曲市手数料条例(平成15年千曲市条例第64号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月6日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和14年3月15日限り、効力を失う。

(令和4年2月25日告示第8号)

この告示は、令和4年2月25日から施行する。

画像

千曲市特定一般用医薬品等購入費の医療費控除の証明に関する要綱

平成29年12月6日 告示第109号

(令和4年2月25日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成29年12月6日 告示第109号
令和4年2月25日 告示第8号