○千曲市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成30年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年千曲市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護支援専門員の員数基準)
第2条 条例第4条第2項に規定する員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の23第3項の規定により法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に3分の1を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が44又はその端数を増すごとに1とする。
ア 指定居宅介護支援事業者(条例第3条第3項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。条例第32条第1項において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
2 前項の電磁的方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による重要事項の提供の手続等)
第4条 指定居宅介護支援事業者は、条例第6条第5項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法における次に掲げる事項を示し、文書又は電磁的方法によりこれらの者の承諾を得なければならない。
(1) 電磁的方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(利用料等の受領)
第5条 指定居宅介護支援事業者は、条例第12条第1項に規定する利用料の額と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(指定居宅介護支援提供証明書の交付)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について条例第12条第1項に規定する利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。