○千曲市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成30年2月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦のうち、育児不安や心身の不調により、日中の家事及び育児をすることができないものの負担を軽減し、及び児童への虐待の恐れのある者による虐待を未然に防ぐため、家事及び育児を援助するホームヘルパー(以下「産前産後ヘルパー」という。)を派遣する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 産前産後ヘルパーが提供するサービスは、次の表に掲げるものとする。

区分

サービスの内容

(1) 家事に関するもの

ア 食事の準備及び後片づけ

イ 衣類の洗濯及び補修

ウ 居室等の掃除及び整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ 関係機関との連絡

カ その他必要な家事援助

(2) 育児に関するもの

ア 授乳の補助

イ おむつ交換

ウ もく浴介助

エ 適切な育児環境の整備

オ その他必要な育児援助

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、千曲市とする。ただし、事業の一部を適切な運営が確保できると認められるヘルパー派遣事業者に委託できるものとする。

(派遣対象者)

第4条 産前産後ヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、千曲市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯の妊産婦とする。

(1) 妊娠届を提出した妊婦が属する世帯で、当該妊婦の心身の不調等により子どもの養育に支障があり、かつ、日中の家事又は育児を行う者が他にいない世帯

(2) 出産後6か月未満の者が属する世帯で、日中の家事又は育児を行う者が他にいない世帯

(3) 多胎児を出産後1年未満の者が属する世帯で、日中の家事又は育児を行う者が他にいない世帯

(4) 保護者に養育能力の低さや児童虐待の恐れがあり、支援が必要と市長が認めた世帯

2 前項に規定する者のほか、千曲市内に住所を有しないが居住する妊産婦で、特別な事情があると市長が認めたときは、派遣対象者とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、産前産後ヘルパーを派遣することが適切でないと市長が認めたときは、派遣対象者としないことができる。

(サービスを行う時間数及び回数)

第5条 サービスを行う時間及び回数は次のとおりとする。

(1) 1回のサービス時間は、1時間30分以内とし、1日2回を限度とする。

(2) 回数は、前条第1項第1号及び第2号に該当する派遣対象者については、各12回以内とし、同項第3号及び第4号並びに同条第2項に該当する派遣対象者は、20回以内とする。

(サービスを行う日、時間帯及び場所)

第6条 サービスを行う日、時間帯及び場所は、次のとおりとする。

(1) サービスを行う日は、月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)とする。

(2) 時間帯は、8時から18時までの間とする。

(3) 場所は、派遣対象者の自宅とし、自宅以外又は市外への派遣は行わない。

(利用の事前登録及び申請)

第7条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市産前産後ヘルパー利用(登録)申請書(様式第1号)及び心身の不調等により産前産後ヘルパーの派遣が必要であることが記載された診療情報提供書又は診断書を市長に提出しなければならない。ただし、診療情報提供書又は診断書の提出が困難なときは、市が行う実態調査の結果をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、緊急に支援を要すると市長が認めたときは、直ちにサービスを利用することができる。この場合において、申請者は、可能な限り速やかに申請し、特段の理由なく申請を遅らせたときは、市長は、産前産後ヘルパーの派遣を中止するものとする。

3 出産後のサービスを利用しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、妊娠32週以降に千曲市産前産後ヘルパー利用(登録)申請書により、事前に登録することができる。

(承認及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の生活状況等を把握のうえ、サービスの利用の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を千曲市産前産後ヘルパー利用承認通知書(様式第2号)又は千曲市産前産後ヘルパー利用不承認通知書(様式第2号の1)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定に基づく申請があったときは、第4条第2項の規定に基づき、サービスを利用しようとする妊婦の産後の育児状況等を把握のうえ、利用登録の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を千曲市産前産後ヘルパー利用登録承認通知書(様式第2号の2)又は千曲市産前産後ヘルパー利用登録不承認通知書(様式第2号の3)により、登録申請者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により登録された者は、出産した日から、サービス利用開始希望日の5日前(閉庁日を除く。)までに、千曲市産前産後ヘルパー利用開始届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、届け出に基づき、千曲市産前産後ヘルパー利用承認通知書により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項及び前項の規定に基づきサービスの利用を承認したときは、その旨を第3条の規定に基づき受託した事業者(以下「受託事業者」という。)に対し、千曲市産前産後ヘルパー利用決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

5 サービスの利用を承認された者は、利用希望日時を当該利用日の3日前(土日、祝日、年末年始を除く。)の17時までに受託事業者に連絡し、詳細について取り決めるものとする。

第9条 サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表1に定める額を負担するものとする。ただし、利用者の都合によりサービスの利用を中止したときは、別表2に定める額を負担するものとする。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、産前産後ヘルパーが生活必需品の買い物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とするときは、当該交通費等の実費相当額を負担するものとする。

3 利用者は、別表1に定める額を市に支払うものとし、別表2に定める額及び前項に規定する実費相当額をサービスを行う受託事業者に支払うものとする。

(変更の申請等)

第10条 利用者は、申請した事項に変更が生じた場合は、千曲市産前産後ヘルパー利用変更(中止)申請書(様式第5号)により、速やかに市長に申請しなければならい。

2 前項の変更のうち、日程の変更又は中止する場合は、当該利用日の3日前(土日、祝日、年末年始を除く。)の17時までに、利用者から受託事業者に連絡するものとする。

3 前項の期日を過ぎて連絡があったときは、サービスの利用を中止することとして取扱い、別表2に定める額を利用者は事業者へ直接支払うものとする。

(変更措置等)

第11条 市長は、前条の規定に基づく変更の申請があったとき又はやむを得ない理由があると認めるときは、サービスの内容を変更又は中止することができる。

2 市長は、前項の規定に基づきサービスの内容を変更又は中止するときは、千曲市産前産後ヘルパー利用変更(中止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するとともに、千曲市産前産後ヘルパー利用変更(中止)決定通知書(様式第7号)により、受託事業者に通知するものとする。

(ヘルパー利用の確認)

第12条 受託事業者は、産前産後ヘルパーがサービスを行ったときは、その都度、千曲市産前産後ヘルパー利用確認書(様式第8号)(次条第2項において「利用確認書」という。)により、利用者からサービス履行の確認を受けなければならない。

(事業実施報告及び請求)

第13条 受託事業者は、事業を実施したときは、千曲市産前産後ヘルパー派遣事業実施報告書(様式第9号)により、サービスを行った月の翌月10日までに、市長に報告するものとする。

2 受託事業者は、事業を実施したときは、千曲市産前産後ヘルパー派遣事業委託料請求書(様式第10号)に利用確認書を添えて、サービスを行った月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。

(書類の整備等)

第14条 受託事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(産前産後ヘルパー研修等)

第15条 受託事業者は、産前産後ヘルパーに対し、必要に応じ、資質の向上のために必要な研修を実施しなければならない。

2 受託事業者は、市が利用者の支援会議を行うときは、産前産後ヘルパーの実施担当者を出席させるよう努めなければならない。

(個人情報の保護)

第16条 受託事業者は、本事業を実施するにあたっては、サービスに関する記録の漏洩を防止するとともに、産前産後ヘルパーの実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を順守するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年2月15日から施行する。

別表1(第9条関係)

世帯区分等

負担金額

(1回1時間30分以内)

第4条第1項第1号又は第2号に該当し、かつ市町村民税課税世帯

2,300円

第4条第1項第1号又は第2号に該当し、かつ市町村民税非課税世帯

1,200円

第4条第1項第3号第4号若しくは同条第2項に該当する世帯又は生活保護受給世帯

0円

備考 4月から6月までの間においては、「市町村民税課税世帯」、「市町村民税非課税世帯」とあるのは、それぞれ「前年度分の市町村民税課税世帯」、「前年度分の市町村民税非課税世帯」と読み替えるものとする。

別表2(第9条、第10条関係)

利用者都合により産前産後ヘルパーの派遣が中止された場合の利用者負担額

利用予定日の前日の17時までに受託事業者に連絡があった場合

0円

利用予定日の前日の17時までに受託事業者に連絡がなかった場合

1,000円

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千曲市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成30年2月15日 告示第20号

(平成30年2月15日施行)