○千曲市母子・父子自立支援員設置要綱

平成30年2月28日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談及び指導の支援を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、千曲市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を千曲市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 支援員は、千曲市福祉事務所長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 法第8条第2項の規定よる業務に関すること。

(2) 福祉事務所が行う法第9条第2号の業務のうち、専門的知識を必要とする事項の相談指導への協力に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、ひとり親家庭等に対する相談又は指導に関することで所属長が必要と認めたもの。

(職務の分担)

第3条 支援員が行った相談のうち、福祉事務所において法的措置を必要とするケースについては、社会福祉主事にこれを引き継ぐものとする。

(関係機関との連携)

第4条 支援員は、その職務を行うについて、民生児童委員と連絡を密にするとともに、常に関係機関(児童相談所、保健福祉事務所、公共職業安定所、家庭裁判所、学校、税務関係機関等)と密接な連携を図り、特別の配慮が行われるように努めるものとする。

(任用)

第5条 支援員は、社会的信望があり、かつ、支援員としての職務を行うに必要な熱意及び見識を有する者とする。

(守秘義務)

第6条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(備付帳簿等)

第7条 支援員は、相談カード及び職務日誌等を備えておくものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

千曲市母子・父子自立支援員設置要綱

平成30年2月28日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年2月28日 告示第37号