○千曲市女性相談支援員設置要綱
平成30年2月28日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要保護女子及び配偶者からの暴力の被害者である女性からの相談に応じるとともに必要な措置を講じるため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条の規定に基づく女性相談支援員として、千曲市女性相談支援員(以下「相談員」という。)を千曲市福祉事務所に設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 相談員は、千曲市福祉事務所長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 配偶者からの暴力の被害者の相談及び指導に関すること。
(2) 要保護女子の発見、相談及び指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、女性に対する相談又は指導に関することで所属長が必要と認めること。
(関係機関との連携)
第3条 相談員は、その職務を行うについて、民生児童委員と連絡を密にするとともに、常に関係機関(女性相談センター、児童相談所、保健福祉事務所、公共職業安定所、家庭裁判所、警察署、学校、税務関係機関等)と密接な連携を図り、特別の配慮が行われるように努めるものとする。
(任用)
第4条 相談員は、社会的信望があり、かつ、相談員としての職務を行うに必要な熱意及び見識を有する者とする。
(守秘義務)
第5条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(備付帳簿等)
第6条 相談員は、相談カード及び職務日誌等を備えておくものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日告示第120号)
この告示は、令和6年9月2日から施行する。