○千曲市介護保険住宅改修費に係る受領委任払に関する要綱

平成30年2月28日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条又は第57条の規定による住宅改修を行う居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的な負担を軽減するため、被保険者に支給する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を、当該住宅改修を施工した事業者(以下「施工業者」という。)に支払うこと(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 被保険者のうち次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者又は市長が特に認める者は、住宅改修費の支給を受領委任払とすることができる。

(1) その属する世帯の全ての世帯員が、市町村民税が課せられていない者であること。

(2) 千曲市介護保険料及び千曲市税に滞納がないこと。

(3) 法第66条から第69条までの規定による介護保険給付の制限を受けていないこと。

2 受領委任払を受任することができる施工業者は、市内に市の法人市民税が課せられている事業所を有している法人又は市内に住所を有する個人事業主とする。

(受領委任払の申請)

第3条 住宅改修費の受領委任払を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、千曲市介護保険給付等に関する規則(平成15年千曲市規則第72号。以下「規則」という。)第6条に規定する介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書を提出する際に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認申請書兼委任状(様式第1号)

(2) 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払に関する同意書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査した上で受領委任払の承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払承認・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受領委任払)

第4条 市長は、住宅改修費を支給するときは、申請者に対して支給すべき額を限度として、申請者に代わり施工業者に支払うものとする。

2 市長は、前項の規定により受領委任払を行うときは、あらかじめ施工業者に介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(受領委任払の中止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払を中止するものとする。

(1) 申請者又は施工業者が、受領委任払の中止を介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払中止承認申請書(様式第5号)により申し出たとき。

(2) 承認後、申請者が第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 住宅改修費が変更となるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が受領委任払の方法によることが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項により中止の決定を行ったときは、申請者及び施工業者にその旨を介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払中止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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千曲市介護保険住宅改修費に係る受領委任払に関する要綱

平成30年2月28日 告示第41号

(平成30年4月1日施行)