○千曲市街なみ環境整備事業補助金交付要綱
平成30年2月21日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「交付要綱」という。)の規定により、街なみ環境整備事業地区内の建築物等の所有者が街なみ景観を整備保全するために行う修理及び修景に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定計画 本市が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により作成し、同条第8項により主務大臣の認定を受けた千曲市歴史的風致維持向上計画をいう。
(2) 重点区域 法第2条第2項の規定による区域として認定計画で定めた区域をいう。
(3) 歴史的風致形成建造物 法第12条第1項の規定により重点区域内において本市が指定し、認定計画に具体的な記載のある建造物をいう。
(4) 街なみ環境整備事業地区 交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(9)に定義する街なみ環境整備事業地区をいう。
(5) 修理 歴史的風致形成建造物を保存又は復原する行為をいう。
(6) 修景 建築物等を周囲の街なみ景観に調和させる行為をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語は、交付要綱及び法において使用する用語の例による。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、街なみ環境整備事業地区内において指定された歴史的風致形成建造物の所有者のうち、市との間で当該歴史的風致形成建造物を10年以上一般公開の用に供する協定を締結した者であって、当該歴史的風致形成建造物の外観及び内装(一般公開の用に供する部分に限る。次条において同じ。)に係る修理を行うものとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団員については、当該建造物等の所有者又は管理者であっても補助金の交付対象者となることができない。
(補助金の補助対象経費、補助率、補助限度額及び額)
第4条 補助金の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとし、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
歴史的風致形成建造物の外観及び内装に係る修理及び修理に併せて実施する修景に要する経費(修理には、構造耐力上主要な部分の耐震改修を含む。) | 3分の2以内 | 800万円 |
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、千曲市街なみ環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図、構造図)
(2) 見積書
(3) 現況写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の実施)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る補助条件を遵守するとともに、前条の審査を受けた内容に従い補助事業を実施しなければならない。
(補助事業の内容の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに千曲市街なみ環境整備事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、千曲市街なみ環境整備事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付決定額の変更)
第9条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合には、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して、20日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに千曲市街なみ環境整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、断面図、構造図)
(2) 契約書の写し
(3) 領収書又は支出を証する書類の写し
(4) 着工前、工事中及び竣工後の写真
(5) 経費精算内訳書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市街なみ環境整備事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助対象建造物の適正管理)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金の対象となった建造物について、適正な維持管理に努めるものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又はこの要綱若しくは市長の指示に違反したとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(関係書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の支出を明らかにした書類及び帳簿を常に整備し、市長の指示する日まで保管しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月21日から施行する。