○千曲市庁舎等駐車場の利用に関する要綱
平成30年8月29日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市庁舎等駐車場(以下「駐車場」という。)の市民等の利用について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市庁舎駐車場 | 千曲市杭瀬下二丁目1番地 |
千曲市立体駐車場 | 千曲市杭瀬下一丁目97番地 |
(利用日及び時間)
第3条 駐車場の利用日及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 千曲市庁舎駐車場 1月4日から12月28日までの午前8時から午後10時まで
(2) 千曲市立体駐車場 1月4日から12月28日までの午前8時から午後8時まで
(駐車場を利用できる者)
第4条 駐車場を利用できる者は、市庁舎への来庁者並びに千曲市更埴体育館及び市有施設の利用者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車できる車両の種類)
第5条 駐車場に駐車できる車両は、千曲市庁舎駐車場にあっては道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車とし、千曲市立体駐車場にあっては同条に規定する自動車のうち、大型自動車、中型自動車、準中型自動車以外のもので、高さ2.1メートル以下及び車両総重量2トン以下のものとする。
(利用料)
第6条 駐車場の利用については、無料とするものとする。
(利用の制限)
第7条 市長は、駐車場の管理及び運営上支障があると認めるときは、利用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(利用の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する車両については、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の施設をき損又は汚損するおそれがあるとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載又は取り付けているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設等をき損又は汚損すること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為
(駐車場の休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(損害賠償)
第11条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に際して、施設、設備等をき損又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車場内における賠償責任)
第12条 利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、利用者は、その責めを負わなければならない。
2 天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない理由によって利用者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わないものとする。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。ただし、千曲市庁舎駐車場の利用に関する規定は、令和元年8月5日から施行する。
附則(令和元年6月21日告示第11号)
この告示は、令和元年6月21日から施行する。
附則(令和5年6月21日告示第82号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。