○千曲市猫不妊去勢手術補助金交付要綱
平成30年9月26日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、望まない猫の繁殖を制限することにより、市民の快適な生活環境の保持を図るため、飼い猫と飼い主のいない猫の不妊又は去勢手術(以下「不妊去勢手術」という。)を行った経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住し市税の滞納がない者で、自らが飼育する飼い猫又は市内に生息する飼い主がいない猫に、長野県獣医師会埴科支部管内又は近隣市町村の動物病院で不妊去勢手術を受けさせたもの
(2) 前号に規定する飼い主がいない猫の不妊去勢手術を行う団体(市内に活動の本拠を有する者に限る。)で、市長が適当と認めたもの
(補助金の額等)
第3条 補助金の区分、手術内容及び金額は、次表のとおりとし、補助金の額は、区分及び手術内容に応じた金額と不妊去勢手術に要した費用を比較して、いずれか少ない方の額とする。
区分 | 手術内容 | 金額 |
飼い猫 | 不妊 | 4,500円 |
去勢 | 3,000円 | |
飼い主がいない猫 | 不妊 | 5,500円 |
去勢 | 3,500円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をする者(以下「申請者」という。)は、猫不妊去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(補助金交付請求)
第5条 補助金交付の請求は、猫不妊去勢手術補助金交付請求書(様式第2号)により行うものとする。
(遵守事項)
第6条 飼い主のいない猫に係る補助金の申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不妊去勢手術後の飼い主のいない猫のうち、譲渡可能なものについては終生屋内飼養をする者へ譲渡するよう努めること。
(2) 不妊去勢手術後の飼い主のいない猫を当該手術前の生息場所に戻す場合は、トイレの設置、餌の適正な管理等周辺環境の美化を図るとともに近隣住民の理解を得るよう努めること。
(3) 不妊去勢手術後の飼い主のいない猫が、当該手術済みであることを識別できるよう耳カットの措置を講ずること(第1号に該当する場合は除く。)。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市猫不妊去勢手術補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。